県連からのお知らせ
2026 / 09 / 30 12:53
(農林水産省より)食料システム法に関する周知
令和7年6月に公布された「食料システム法」(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)では、以下の2点に関する措置を定めています。
①食品等の持続的な供給を実現するための事業活動の促進のための措置
②食品等の取引の適正化のための措置
その他の改正概要等については、下記の農林水産省ホームページをご確認ください。
農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/250623.html
食品等の取引に関わる事業者の皆さまにおかれましては、制度の内容をご確認いただき、適正な取引の推進にご理解とご協力をお願いいたします。
