県連からのお知らせ
2020 / 03 / 13 15:05
週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主向け給付金について
特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する
事業主に対する支援として、新たに「特別給付金」が支給されることに
なりました。
支給対象者や支給額、申請から支給までの流れなどは別添のチラシを
ご参照ください。
申請書の提出先は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構です。
申請書の提出方法は「機構のホームページから電子申請」または、機構都道
府県支部へ郵送または持参 となります。
機構都道府県支部の連絡先は「JEED 支部」で検索してください。
特例給付金チラシ.pdf (0.24MB)