国東市商工会

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商工会からのお知らせ

2025 / 11 / 12  08:30

<大分県より> 『外国人材雇用セミナー&座談会』 のご案内

<大分県 産業人材政策課よりご案内>

外国人材採用における制度の理解を深めてもらい、適正な雇用管理に役立ててもらうことを目的としてセミナーを開催します。

■日時・会場
(1)令和7年11月27日(木) 14:00~16:00
   ・業種:建設、宿泊 
       ※その他の業種の方も参加可能です。
   ・場所:アミュプラザおおいた 6階 会議室

(2)令和7年12月12日(金) 14:00~16:00
   ・業種:製造、福祉(介護) 
       ※その他の業種の方も参加可能です。
   ・場所:アミュプラザおおいた 6階 会議室(予定)
       ※参加者には確定次第ご連絡いたします。

■対象者
・外国人材の受入れを検討している企業
・技能実習・特定技能等の外国人材を既に雇用している企業、団体、関係機関等
・行政・経済団体関係者等
 ※宿泊、建設、製造、福祉(介護)以外の業種の方もご参加可能です。

■主な内容
<第1部>各業種に特化した受入れの流れについて
     (1)11月27日(木)
        宿泊業・・・講師:行政書士 井上 勉 氏
        建設業・・・講師:行政書士 青波 晶子 氏
     (2)12月12日(金)
        福祉(介護)・・・講師:行政書士 井上 勉 氏
        製造業   ・・・ 講師:行政書士 青波 晶子 氏

<第2部>座談会~外国人雇用企業の事例から学ぶ~
     県内企業から事例紹介(業種別)と質疑応答

■参加方法
2次元コードまたは下記リンクからお申込みください。 
(1)11月25日(火) 〆切 (11月27日(木) 開催分)
(2)12月10日(水) 〆切 (12月12日(金) 開催分)

 

※電話申込もできます。
おおいたジョブステーション(おおいた産業人財センター) 外国人材雇用企業相談窓口
097-533-8667 (月曜日から金曜日 9:30~18:00)



2025 / 11 / 07  08:30

『事業承継・M&A補助金』 13次公募開始のご案内

 
事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者等が、事業承継やM&Aに際して行う設備投資等や、 事業承継・事業再編及び事業統合に伴う経営資源の引継ぎ、または引継ぎ後の経営統合に係る経費の一部を補助することによって、事業承 継・事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。

本補助金には、「事業承継推進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4つの枠がありますが、ここでは親族や従業員への承継に向けた事業承継前の取組を支援する「事業承継推進枠」を前提にご説明します。

■補助対象となる事業承継の要件

Point1 事業承継の対象期間

2025年11月28日から2030年11月27日までの5年の間に、事業承継を実施する必要があります。

Point2 承継予定者の要件

(1) 法人の場合
・対象会社の会社法上の役員として3年以上の経験を有する者
・対象会社に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
・対象会社の会社法上の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上有する者
・被承継者の親族であり、対象会社の代表経験が無い者

(2) 個人事業主の場合 
・個人事業に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
・被承継者の親族であること、ただし過去に承継対象事業の代表経験が無い者

Point3 経営権・所有権の承継

事業承継対象期間内に、経営権および所有権の双方の承継を完了させる必要があります。承継者が個人事業主の場合は「事業譲渡」、法人の場合は「同一法人内での代表者交代」に該当する事業承継形態の場合に、事業承継推進枠の補助対象となる事業承継に該当します。

以下に該当する事業承継が実施された場合、原則として事業承継促進枠の補助対象外となる事業承継とみなします。
・経営権と所有権のいずれもの移転を伴わない代表者の交代のみの事業承継
・物品・不動産等のみを保有する事業の承継 ・グループ内の事業再編
・その他事業承継が行われたことを客観的に確認できない場合


■補助上限額、補助率等

 
 ■対象経費区分

 

 

 ■お問合せ先

事業承継・M&A補助金事務局(13次公募)
 ☎ 050-3192-6274
 (平日のみ 9:30~12:00,13:00~17:00)

特設WEBサイト
 https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/

 

2025 / 11 / 06  08:30

<九州経済連合会より>サイバーセキュリティ・ワークショップ 『机上演習で学ぶ実践対応』のご案内

<九州経済連合会より>サイバーセキュリティ・ワークショップ 『机上演習で学ぶ実践対応』のご案内

<(一社)九州経済連合会よりご案内>

2025年度サーバーセキュリティ・ワークショップ

インシデント発生! その時どう動く?
机上演習で学ぶ実践対応

サイバー攻撃は、規模を問わず、すべての企業に迫っています。 本ワークショップでは、IPA(情報処理推進機構)による実践的な机上演習を通じて、ランサムウェア感染を想定した初動対応から復旧・再発防止、公表までの一連の流れを体験。中小企業の現場に即した対応力を ディスカッション形式で身につける絶好の機会です。~「もしも」に備える力を、今ここで~

 

■日 時:令和8年1月30日(金) 14:00~17:00

■会 場:ホルトホール大分 (409会議室)

■定 員:30名 (定員になり次第終了)

■参加費:無料

■対 象:中小企業の情報システム・セキュリティ担当者

■プログラム:

 内容: IPA 「セキュリティインシデント対応 机上演習」

 講師: IPA (独立行政法人情報処理推進機構) 様

 座学:「中小企業のためのセキュリティインシデント手引き」
     セキュリティインシデント対応のポイントを解説

 演習1 (初動対応)
 仮想組織において発生したランサムウェア感染時の初動対応について、 受講者のディスカッションにより、対応方針・方法を検討

 演習2 (復旧・再発防止、公表)
 ランサムウェア感染からの業務・システムの復旧や再発防止、そして公表について、 受講者のディスカッションにより、対応方針・方法を検討

■申込方法:専用のお申込みフォーム(クリックで開く)よりお申込みください。

■申込期限:令和8年1月27日(火) 23:59

■問合せ先:㈱ 船井総合研究所 セミナー運営事務局 担当 積山・園田
      TEL  03-6684-5159
      e-mail  px-isec-seminar@ipa.go.jp

2025 / 11 / 05  11:17

<国東市より> 事業承継・引継ぎ支援センターによる出張相談会の開催について

<国東市より> 事業承継・引継ぎ支援センターによる出張相談会の開催について

<国東市観光・地域産業創造課よりご案内>

事業承継の準備には時間がかかります。
「まだ、先のことだから・・・」と思っている方も、大切な会社を次世代へ円滑に引継ぎ、従業員と顧客を守り、ご家族を安心させるために、大分県事業承継・引継ぎ支援センターの専門家と一緒に、今から準備を始めませんか?

◆こんなお悩み、ご相談ください。

  • 後継者がいない、誰に相談すれば
  • 事業承継の税金や法的手続きが不安
  • 親族にスムーズに事業を引き継ぎたい
  • 従業員や第三者への引継ぎ(M&A)に興味がある  など

◆開催スケジュール

 令和7年11月26日(水) 14:00~16:00
 (1日2組、各枠50分)

◆開催場所

 国東市役所 206会議室
 (国東市国東町鶴川149番地)

◆お申込み方法

 大分県事業承継・支援センター国東市出張相談会申込書 [PDFファイル/322KB]

 上記申込書をご記入のうえ、国東市観光・地域産業創造課までご持参またはファックスにてお送りください。
 国東市観光・地域産業創造課(国東市役所2階)
 電話番号:0978-72-5168
 ファックス番号:0978-72-5182

2025 / 11 / 04  08:30

大分県の最低賃金が「時間額1,035円」に改正されます


大分県内の最低賃金(時給)が、令和8年1月1日より1,035円に改正されます。

大分県の最低賃金が、 来年1月からはじめて1時間あたり1,000円を超え、1,035円となることが正式に決定しました。9月に行われた労使の代表らによる大分地方最低賃金審議会の答申を受けて決定したもので、81円の引き上げ額は、国が示した目安64円を17円上回って過去最大であり、かつ全国でも2番目に大きい引き上げ額となります。


最低賃金とは?

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。年齢やパート・学生などの働き方の違いに関わらず、働くすべての人に適用されます。最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に則って罰則(50万円以下の罰金)が課せられることになります。

最低賃金の多少となる賃金・計算方法

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます。次の賃金は参入されません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  4. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  5. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  6. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは、大分労働局労働基準部賃金室(Tel. 097-536-3215)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

最低賃金に関するお問合せ先

 大分労働局 労働基準部賃金室
 ☎ 097-536-3215

最低賃金引き上げに伴う事業者向け相談窓口

 大分県雇用労働室
 ☎ 097-506-3357

 

 

 

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