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2025 / 11 / 07  08:30

『事業承継・M&A補助金』 13次公募開始のご案内

 
事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者等が、事業承継やM&Aに際して行う設備投資等や、 事業承継・事業再編及び事業統合に伴う経営資源の引継ぎ、または引継ぎ後の経営統合に係る経費の一部を補助することによって、事業承 継・事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。

本補助金には、「事業承継推進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4つの枠がありますが、ここでは親族や従業員への承継に向けた事業承継前の取組を支援する「事業承継推進枠」を前提にご説明します。

■補助対象となる事業承継の要件

Point1 事業承継の対象期間

2025年11月28日から2030年11月27日までの5年の間に、事業承継を実施する必要があります。

Point2 承継予定者の要件

(1) 法人の場合
・対象会社の会社法上の役員として3年以上の経験を有する者
・対象会社に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
・対象会社の会社法上の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上有する者
・被承継者の親族であり、対象会社の代表経験が無い者

(2) 個人事業主の場合 
・個人事業に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
・被承継者の親族であること、ただし過去に承継対象事業の代表経験が無い者

Point3 経営権・所有権の承継

事業承継対象期間内に、経営権および所有権の双方の承継を完了させる必要があります。承継者が個人事業主の場合は「事業譲渡」、法人の場合は「同一法人内での代表者交代」に該当する事業承継形態の場合に、事業承継推進枠の補助対象となる事業承継に該当します。

以下に該当する事業承継が実施された場合、原則として事業承継促進枠の補助対象外となる事業承継とみなします。
・経営権と所有権のいずれもの移転を伴わない代表者の交代のみの事業承継
・物品・不動産等のみを保有する事業の承継 ・グループ内の事業再編
・その他事業承継が行われたことを客観的に確認できない場合


■補助上限額、補助率等

 
 ■対象経費区分

 

 

 ■お問合せ先

事業承継・M&A補助金事務局(13次公募)
 ☎ 050-3192-6274
 (平日のみ 9:30~12:00,13:00~17:00)

特設WEBサイト
 https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/

 

2026.10.21 Wednesday
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