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2025 / 11 / 04  08:30

大分県の最低賃金が「時間額1,035円」に改正されます


大分県内の最低賃金(時給)が、令和8年1月1日より1,035円に改正されます。

大分県の最低賃金が、 来年1月からはじめて1時間あたり1,000円を超え、1,035円となることが正式に決定しました。9月に行われた労使の代表らによる大分地方最低賃金審議会の答申を受けて決定したもので、81円の引き上げ額は、国が示した目安64円を17円上回って過去最大であり、かつ全国でも2番目に大きい引き上げ額となります。


最低賃金とは?

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。年齢やパート・学生などの働き方の違いに関わらず、働くすべての人に適用されます。最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に則って罰則(50万円以下の罰金)が課せられることになります。

最低賃金の多少となる賃金・計算方法

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます。次の賃金は参入されません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  4. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  5. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  6. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは、大分労働局労働基準部賃金室(Tel. 097-536-3215)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

最低賃金に関するお問合せ先

 大分労働局 労働基準部賃金室
 ☎ 097-536-3215

最低賃金引き上げに伴う事業者向け相談窓口

 大分県雇用労働室
 ☎ 097-506-3357

 

 

 

2026.10.21 Wednesday
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