商工会からのお知らせ
『"Instagram" 初期攻略セミナー』のご案内
SNSは単なる個人の趣味や楽しみの領域を早々に脱して、ビジネスの分野においても極めて有用なツールとして、事業者による積極的な利用が進んでいます。
今回は、いまや代表的なSNSツールである"Instagram"にフォーカスして、入門編と応用編の2部構成でセミナーを開催します。初心者の皆さまこそ大歓迎ですので、積極的なご参加をお待ちしております。
■会場:九重町商工会
■受講料:無料
■対象者:SNS、Instagramに関心をお持ちならどなたでも
■講師:セールスプランニングオフィス clap
代表 甲斐 絵利香 氏
大分生まれ、大分育ち。20歳からリクルート・楽天トラベル・おおいたインフォメーションハウスとメディア業界で12年以上実績を積み、「集客」と「営業」の本質を学んだ後、独立。現在は、大分県内の中小零細企業の集客コンサルティング&実務サポートを一気通貫で展開する傍ら、総合広告代理店・博報堂グループの外部プロデューサーとして大手企業のSNSコンサルティング支援を行う。商談&支援実績は累計1,000社以上。
■日時・内容:
〇第1回 ・・・ 令和6年12月4日(水) 14:30~16:00
・経営においてSNSが重視される理由
・Instagramの機能・特性
・Instagramアカウント作成方法
・魅力的なプロフィールづくり
〇第2回 ・・・ 令和6年12月11日(水) 14:30~16:00
・Instagramアルゴリズム攻略法
・より魅力的なアカウントにする
・プロフィール・投稿アップデートタイム
・投稿の質を高める3H戦略
■お申込方法:
メール本文にお名前、事業者名、電話番号を明記の上、info@kokonoe.oita-shokokai.or.jp 宛てにメールにてお申し込みください。
■お問合せ先:九重町商工会 セミナー事務局 (担当:芦刈)
TEL 0973-76-2424(平日 9:00~17:00)
商工会報『ここのえピア』11月号を発行しました!
商工会報『ここのえピア』の11月号を発行しました! お手隙の際にでもご一読願います。
商工会報『ここのえピア』11月号.pdf (クリックしてダウンロード)
・小規模企業共済・倒産防止共済のご紹介
・30万円未満の少額減価償却資産の特例について
・補助金活用事例のご紹介
・年末調整事務と源泉所得税納付について
・日本政策金融公庫「マル経融資」のご紹介
・新規加入事業者のご紹介
・九重ふるさと祭りに出店しました
・Instagram 初期攻略セミナーのご案内 他
九重町商工会管内における中小企業景況調査の結果について(令和6年4月~9月分)
九重町商工会の管内において実施をいたしました中小企業景況調査の結果についてお知らせします。
景況調査報告書(令和6年度上半期)_九重町商工会.pdf (0.25MB)
<大分県より> 『事業継続力強化セミナー』のご案内
今回のセミナーは、経営戦略としてのBCP、サイバーセキュリティに関するBCPの2つをテーマとして、事業継続に必要となるBCPに関する基礎知識やリスクマネジメントの方法などについて学べる内容となっています。第1部はワークショップがあります。
~BCPとは~
企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
【日 時】令和6年11月22日(金) 14:00~16:15
【場 所】J:COMホルトホール大分 404会議室
(大分市金池南1丁目5-1)
【対 象】県内中小企業事業者のうち、
経営者・管理職・BCP担当者等
【定 員】45名
【申 込】下記の2次元バーコードより、11/15(金)までにお申込みください。
【お問合せ先】大分県中小企業団体中央会 工業支援課 阿南
TEL:097-536-6331
e-mail:anan@chuokai-oita.or.jp
最低賃金改正のご案内
「使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金」
大分県の時間当たりの最低賃金が前年より55円引き上げられ、令和6年10月5日より954円に改正されました。
※特定(産業別)賃金は別途規定。
最低賃金とは・・・
最低賃金制度は働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度のことです。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金を支払わないと・・・
使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に 最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の 定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。
●最低賃金に関するお問合せ先
・大分労働局労働基準部賃金室 TEL.097-536-3215
・最寄りの労働基準監督署
●最低賃金引き上げに伴う事業者向け相談窓口
TEL.097-506-3357 (平日8:30~17:15)

