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商工会からのお知らせ

2026 / 10 / 13  11:31

【2026年11月2日から適用】長崎県最低賃金の改正について

長崎県最低賃金が改正されます。

長崎県の最低賃金が改正され、令和8年11月2日(月)から、時間額1,087円となります。

今回の改正により、現行の時間額1,031円から56円引き上げられます。

長崎県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、パートタイマーやアルバイトなども対象となります。

事業者の皆さまにおかれましては、従業員の賃金が改正後の最低賃金額を下回っていないか、ご確認をお願いいたします。

【改正内容】

  • 改正後の最低賃金額:時間額1,087円

  • 改正前の最低賃金額:時間額1,031円

  • 引上げ額:56円

  • 効力発生日:令和8年11月2日(月)

詳細につきましては、長崎労働局のホームページをご確認ください。

長崎県の最低賃金は?

 

また、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者向けに、業務改善助成金などの各種支援策が設けられています。

制度の詳細や申請要件については、以下のホームページをご確認ください。

 

 

2026.10.16 Friday
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