商工会からのお知らせ
2026 / 10 / 13 11:31
【2026年11月2日から適用】長崎県最低賃金の改正について
長崎県最低賃金が改正されます。
長崎県の最低賃金が改正され、令和8年11月2日(月)から、時間額1,087円となります。
今回の改正により、現行の時間額1,031円から56円引き上げられます。
長崎県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、パートタイマーやアルバイトなども対象となります。
事業者の皆さまにおかれましては、従業員の賃金が改正後の最低賃金額を下回っていないか、ご確認をお願いいたします。
【改正内容】
-
改正後の最低賃金額:時間額1,087円
-
改正前の最低賃金額:時間額1,031円
-
引上げ額:56円
-
効力発生日:令和8年11月2日(月)
詳細につきましては、長崎労働局のホームページをご確認ください。
また、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者向けに、業務改善助成金などの各種支援策が設けられています。
制度の詳細や申請要件については、以下のホームページをご確認ください。
