商工会からのお知らせ
2026 / 07 / 13 11:12
カスハラ防止措置が事業主の義務となります
職場におけるカスタマーハラスメントとは、①顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業主の行う事業に関係を有する者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(施行日:令和8年10月1日)
詳細は、下記ホームページをご覧ください。

