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商工会からのお知らせ

2026 / 07 / 13  11:12

カスハラ防止措置が事業主の義務となります

職場におけるカスタマーハラスメントとは、①顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業主の行う事業に関係を有する者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(施行日:令和8年10月1日)

詳細は、下記ホームページをご覧ください。

→あかるい職場応援団HP・カスタマーハラスメント対策(厚生労働省)

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