商工会からのお知らせ
2025 / 12 / 05 16:06
長崎県特定最低賃金のお知らせ
長崎県の最低賃金は、令和7年12月1日より
「1時間1031円」に改定されています。
このほかに、「はん用機械器具等製造業」、「電子部品等製造業」、「船舶等製造業」の3業種を対象とする特定(産業別)最低賃金が設定されています。
長崎県の特定(産業別)最低賃金は、昨年度と同様に、本年度も改定が行われなかったため令和7年12月1日以降は、3業種についても長崎県最低賃金である「1時間1031円」が適用されます。
最低賃金引き上げの支援、業務改善助成金やキャリアアップ助成金なども行っております。
長崎県特定最低賃金.pdf (2.96MB)
最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ.pdf (0.62MB)
