商工会からのお知らせ
2021 / 11 / 11 13:02
雇用保険法の改正「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について
2022年1月1日から、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。
・雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の
適用要件を満たす場合に適用されます。
本制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となる制度です。
また、マルチ高年齢被保険者である方が失業した場合は、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができます。
・適用対象者
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件を満たす必要があります。
1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2 2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上あること
3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
詳細につきましては、厚生労働省HP又は別添資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
別添1 事業主の皆さまへ.pdf (0.26MB)
別添2 65歳以上の労働者の皆さまへ.pdf (0.26MB)
別添3 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット.pdf (1.71MB)
