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2021 / 04 / 27  14:01

「長崎市中小事業者等一時金」の申請期限延長について

3月の会報でお知らせしておりました長崎市中小事業者等一時金の

申請期限が延長されましたので、お知らせいたします。

 

【申請期限】

令和3年4月30日(金) → 令和3年5月31日(月)

 

【制度概要】

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域に特別警戒警報、長崎市内に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、

事業活動に大きな影響を受けている市内事業者に対し、一時金を給付するものです。

 

【申請要件】

 県内への特別警戒警報や市内への緊急事態宣言が発令されたことに伴い、

20211月または2月の売上が対2020年または対2019年の同月比で20%以上減少していること。

     県の営業時間短縮に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること

     県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと

     飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと

 

【給付額】

法人、個人事業主ともに20万円

ただし、次のいずれかに該当し、売上が50%以上減少している事業者は30万円

     県の営業時間短縮に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること

     県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと

     飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと

 

詳しくは長崎市のHPをご覧ください。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/362000/p036200.html

2024.04.25 Thursday
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