商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 03 10:15
特別猶予に関する納付等の周知についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります。
(特別猶予を受けた方もご利用できます!)
税務署に申請することにより、納税が猶予されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、
次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
特別猶予に関する納付等の周知についてのお願い.pdf (0.69MB)
詳しくは下記のURLよりご確認ください↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
