商工会からのお知らせ
最低賃金改定のお知らせ
愛媛県労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月6日から施行することとしました。
この決定により、10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。
次の点についてご留意ください。
・愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
詳細等のお問い合わせ先
・愛媛県労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)
・松山労働基準監督署 (電話 089-917-5250)
・新居浜労働基準監督署 (電話 0897-37-0151)
・今治労働基準監督署 (電話 0898-32-4560)
・八幡浜労働基準監督署 (電話 0894-22-1750)
・宇和島労働基準監督署 (電話 0895-22-4655)
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金のご案内
障害者雇用給付金制度に基づく助成金とは、障害者の雇用促進に関する法律に基づき設けられた各種経済的負担の調整と障害者の雇用の促進等を図ることを目的としたものです。
詳細は下記リンクをご参照下さい。
(リーフレット一覧)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html#leaflet
お問い合わせ
高齢・障害者業務課愛媛県支部 ℡089-905-6780
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