商工会からのお知らせ
☆「適格請求書(インボイス)発行事業者の申請書」の令和5年4月1日以後の提出について☆
令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、インボイス制度について、以下の方針が示されました。
○ 「令和5年度税制改正の大綱」の抜粋
四 消費課税
1 適格請求書等保存方式に係る見直し
(国 税)
- (1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
(省略) - (2)基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。
- (3)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
(省略) - (4)適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直しを行う。
(省略)
(注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。
施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなります※ので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。
(注) 免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。
詳細につきましては、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
協会けんぽの保健事業および令和5年度保険料率について
このことについて、全国健康保険協会愛媛支部より案内がございましたのでお知らせします。
都道府県単位保険料率の変更につきまして、令和5年度2月3日付で厚生労働大臣より認可され、全国健康保険協会愛媛支部の保険料率を令和5年3月分(4月納付分)より改定することとなりました。
詳細は関連リンク、関連ファイルをご確認ください。
- 関連リンク
- 全国健康保険協会愛媛支部
- 関連ファイル
- リーフレット
- 協会けんぽの「健康づくり」事業
消費税免税制度の改正について
観光庁では、外国人旅行者等に消費税を免除して販売できる制度において、ショッピングツーリズムの満足度向上等の観点から、制度改正を行います。(令和5年4月1日より施行予定)
【改正内容】
①対象者の明確化
②免税対象者判定の容易化
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
☆確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)について☆
国税庁では、令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書、明細書、確定申告に関する手引き、説明書及び書き方等を提供しています。
決算や所得税等の確定申告で必要な書類のある方は、以下の国税庁ホームページでご覧になりたい書類の名称をクリックしてください。
なお、提供している様式等をアウトプットして使用することもできます。
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
また、所得税及び復興特別所得税の確定申告書等は、「確定申告書等作成コーナー」で作成することができますので、ご利用ください。
☆青色申告会会員を対象とした年末調整事務指導について(ご案内)☆
本年も従業員(専従者を含む)給与の源泉所得税納付時期が近づいてまいりました。
北条青色申告会では、下記の日程により、青色申告会会員を対象とした年末調整事務指導を行いますので、
必ずマスク着用の上ご来所下さい。
なお、既に青色申告会会員の皆様には日時を指定して、案内をいたしております。指定の日時に来所できない場合は、
商工会(993-0567)までご連絡下さい。日時を調整のうえ、対応いたします。
また、決算の準備が出来ておられる方は、預かりになりますが、集計表・弥生等のデータをお持ちください。
記
期 間:令和5年1月6日(月)~16日(月)土日祝日を除く午前9時~午後4時
(既に青色申告会会員の皆様には日時を指定して、案内をいたしております。)
場 所:北条商工会館
印鑑、控除証明書(新・旧生命保険・個人年金、介護医療保険、地震、長期損害保険)、従業員及び家族のマイナンバー、
事業主はマイナンバーカード又はマイナンバー通知カードと運転免許証か公的医療保険の被保険者証等
※従業員の扶養者を調べ(生年月日)源泉徴収簿に給与、税額を記入して下さい。
また、配偶者控除・配偶者特別控除をうける方は、配偶者の所得を調べて来て下さい。
※従業員の国保、国民年金の金額(
以 上
北条青色申告会



