厚生労働省では、職業安定法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日から労働者の募集時等に明示すべき労働条件を下記のとおり追加します。①従事すべき業務の変更の範囲②就業の場所の変更の範囲③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)詳しくは、関連リンクをご覧ください。