商工会からのお知らせ
「月次支援金」の給付申請に係る事業所確認登録について
新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により経営に著しい影響を受けた事業所に対し、「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(法人最大20万円/月・個人事業主最大10万円/月)が給付されることとなりました。
この給付金を申請する者は、所定の登録機関で「事前確認」を受ける必要があるため、本会が登録機関となり会員事業所の事前確認を行うことといたしました。
つきましては下記によりご案内いたしますので、申請要件に該当する事業所につきましては期限までに手続きをお願いいたします。
1.申請のための事前確認作業について
①給付金の支給対象に該当し、申請を行う会員事業所は当ページの下にあります事前確認申込書を記入し、本会にFAX又は持参し「事前確認」を受けて下さい。
②事前確認受付期間 月次支援金の申請期間内となります。
③本会は会員事業所以外の確認作業は行いません。
2.月次支援金の対象要件
主な対象 資本金10億円未満の中小法人または個人事業主
主な要件 以下の要件をすべて満たす方
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置による飲食店時短営業または外出自粛の影響を受けた。
②上記により、2021年8月・9月の売上が前年(前々年)比で50%以下になった。
3.給付額と申請期間
給付額 法人:最大20万円/月 個人事業主:最大10万円/月
給付単位 店舗単位・事業単位ではなく「事業者単位」で給付
給付金額 2019年または2020年の基準月の売上−2021年の対象月の売上
申請期間 8月分:2021年9月1日~10月31日 本人によりオンライン申請
9月分:2021年10月1日~11月30日 本人によるオンライン申請
※オンライン申請が難しい事業者向けに申請サポート会場が設置されています。
4.月次支援金申請方法
■はじめて申請される方
① 月次支援金ホームページにて仮登録をして、申請IDを発番する。
② 必要書類の準備。
③ 事前確認を受ける。(事前申請申込書をダウンロードして商工会へご提出下さい)
④ 事前確認終了後、月次支援金ホームページから、マイページにアクセスして、本申請を行う。
■一時支援金を受給されている方
① 一時支援金を申請された方は、ホームページに必要情報を入力して2021年の対象月の売上台帳を添付するだけで、すぐに申請できます。
5.申請および問合せ
月次支援金の申請および詳細に関する問い合わせは下記にお願いします。
〇公式HP https://ichijishienkin.go.jp/ ※制度の詳細の説明、申請手続き
〇電話でのお問合せ 一時支援金相談窓口 0120-211-240 03-6629-0479 8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
月次支援金リフレット.pdf (1.71MB)
事前確認申込書.pdf (0.44MB)
6.相談窓口の設置について
商工会では毎週木曜日に個別相談窓口を設置しています。申請についてサポートを希望する場合ご利用ください。
ご相談は新型コロナウイルス感染防止のため予約制となります。
予約連絡先 身延町商工会 0556-62-1103