身延町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 04 / 01  09:59

「一時支援金」の給付申請に係る事業所確認登録について

新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言の発令により経営に著しい影響を受けた事業所に対し、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(法人最大60万円・個人事業主最大30万円  以下:一時支援金と表記)が給付されることとなりました。

この給付金を申請する者は、申請を予約した上で所定の登録機関で「事前確認」を受ける必要があるため、本会が登録機関となり会員事業所の事前確認を行うことといたしました。

つきましては下記によりご案内いたしますので、申請要件に該当する事業所につきましては期限までに手続きをお願いいたします。

  

 1申請のための事前確認作業について

 ①給付金の支給対象に該当し、申請を行う会員事業所は当ページ下に記載する「事前確認の手順」により、本会から「事前確認」を受けて下さい。

 ②事前確認受付期間 令和3年3月29日(月)~4月20日(火)

 ③本会は会員事業所以外の確認作業は行いません。

 

●一時支援金の概要

主な対象 資本金10億円未満の中小法人または個人事業主

主な要件 以下の要件をすべて満たす方

     ①20211月に発令された緊急事態宣言による飲食店時短営業または外出自粛の影響を受けた。

     ②上記の影響により、20211月~3月に売上が前年(前々年)比で50%以下になった月(対象月)があった。

     ③緊急事態宣言が発令された地域の消費者・事業所と経常的に取引があることを証明する書類を用意・保存しておくことが可能。

給付額  ①法人:最大60万円 ②個人事業主:最大30万円

給付単位 店舗単位・事業単位ではなく「事業者単位」で給付

給付金の計算式   (対象年の1月~3月の合計売上)―(2021年対象月の売上 × 3= 給付額

申 請  531()まで専用申請サイトから本人によりオンライン申請

     ※オンライン申請が難しい事業者向けに申請サポート会場あり

その他  先般実施の県独自の時短協力の支援金給付を受けた事業所は対象外

 

2.商工会による申請手続きサポートについて

  申請を円滑に行うため本会では下記により相談窓口を設置しますので、必要に応じご利用ください。

  なお、新型コロナ感染防止のため完全事前予約制となります。予約連絡先 身延町商工会 0556-62-1103

 

  (1)相談窓口開設日

    3月29日(月) 10:00~16:00

    3月30日(火) 10:00~16:00

    4月 2日(金) 10:00~16:00

       6日(火) 13:00~16:00

    4月 9日(金) 10:00~16:00

       13日(火) 14:00~16:00

     4月16日(金) 10:00~16:00

 

  (2)会場 身延町商工会 本所 (身延町梅平)

 

  (3)相談窓口でのサポート業務

     ①一時支援金の制度内容・申請手順の説明

     ②提出書類の確認

     ③提出書類の電子データ化 

      ④申請サポート会場の案内(電子メールがない方)

    ※商工会の相談窓口では、申請手続きの代行、受給の可否・審査に関わる件についてのご回答はできませんのであらかじめご了承ください。

 

3.申請および問合せ

  一時支援金の申請および詳細に関する問い合わせは下記にお願いします。

 

 〇公式HP https://ichijishienkin.go.jp/ ※制度の詳細の説明、申請手続き

 〇電話でのお問合せ 一時支援金相談窓口 0120-211-240 03-6629-0479 8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

スケジュール_000001.jpg

pdf 一時支援金リーフレット.pdf (1.84MB)

pdf 一時支援金申請に係る事前確認申込書.pdf (0.43MB)

 

2024.04.24 Wednesday
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