商工会からのお知らせ
2026-09-04 11:30:00
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募以降で、補助金で取得した財産の「財産処分制限期間」の取扱いが変更されています。
なお、本件について現時点で行っていただく手続きはありません。
■主な変更点
第16回公募以前は、補助金により取得した50万円を超える財産について、原則として5年間が財産処分制限期間とされていました。
第17回公募以降は、一律5年間ではなく、財産ごとに定められた耐用年数が財産処分制限期間と変更になります。
主な例は次のとおりです。
| 財産の例 | 財産処分制限期間の目安 |
|---|
| POSレジ | 5年 |
| ECサイト・ホームページ | 5年 |
| ショーケース | 8年 |
| 真空包装機 | 8年 |
| 給排水・衛生設備(トイレ改装等) | 15年 |
| ガス配管設備 | 15年 |
| 電気設備(配線・照明等) | 15年 |
財産処分制限期間中に、対象となる財産を売却・廃棄・譲渡等する場合は、所定の手続きが必要となり、補助金の返還が生じる場合があります。
対象財産の処分を予定されている場合は、処分する前に商工会へご相談ください。
※実際の耐用年数や残存価額等については、税理士や税務署等へご確認ください。
