2026-10-13 10:00:00

市川三郷町商工会では、日本政策金融公庫甲府支店と連携し、「一日金融相談会・創業相談会」を開催します。

 

年末に向けた運転資金の確保、資金繰りの見直し、設備投資、創業に関するご相談などに、日本政策金融公庫の担当者が個別に対応します。

 

■ 開催概要

 

日時: 令和8年11月5日(木)9:00~16:00

会場: 市川三郷町商工会 本所

参加費: 無料

相談時間: 1事業者あたり最大90分

申込方法: 電話またはFAX(完全予約制)

 

■ ご相談いただける方

 

商工会会員の方: 融資・資金繰り等の相談(状況により融資申込も可能)

商工会非会員の方: 融資・資金繰り等の相談

創業予定の方: 創業計画や創業資金に関する相談

 

■ お申込み・お問い合わせ

 

市川三郷町商工会

 

TEL:055-272-4711

FAX:055-272-4712

 

事前予約が必要です。定員は4組で、先着順に受け付けます。

詳しい内容や申込書は、下記のチラシをご確認ください。

チラシA_市川三郷町.png

2026-10-01 08:30:00

市川三郷町では、町内での起業や新たな事業への挑戦を支援するため、店舗の改装費や設備導入費などを対象とした補助金の公募が開始される予定です。

一定の要件を満たす場合には加算措置があり、最大300万円の補助が予定されています。

対象となる方

次の①~③のすべてを満たす方が対象となる予定です。

① 市川三郷町内で新たに事業を開始する方
 ※第二創業者を含みます。

② 特定創業支援等事業による支援を受けた方

③ 補助金申請日時点で、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書をお持ちの方

※「第二創業」の具体的な定義や対象要件については、今後公表される募集要項等をご確認ください。

補助内容

補助率は、補助対象経費の2分の1以内となる予定です。

補助上限額は、基本額と加算額を合わせて最大300万円となる予定です。

【基本額】最大100万円

さらに、次の要件に該当する場合は、それぞれ最大100万円が上乗せされる予定です。

● 空き家・空き店舗を活用する場合 +最大100万円
町内で3か月以上、空き家または空き店舗となっている物件を利用して事業を開始する場合

※空き家・空き店舗の対象となる物件には一定の要件があります。詳細は、今後公表される公募要領・募集要項等をご確認ください。

● 若者・移住者に該当する場合 +最大100万円
次のいずれかに該当する場合

・補助金申請日時点で40歳未満の方
・補助金申請日の前後1年以内に町外から市川三郷町へ移住する方

これらの加算要件を満たした場合、基本額100万円+加算額最大200万円=最大300万円の補助となる予定です。

ご注意ください

上記の内容は現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

対象となる方、第二創業の定義、空き家・空き店舗の要件、補助対象経費、加算要件、申請方法などの詳細については、今後公表される公募要領・募集要項等を必ずご確認ください。

公募開始時期や申請様式等については、決まり次第、市川三郷町ホームページでお知らせされる予定です。

お問い合わせ

市川三郷町 産業振興課 商工係
TEL:055-240-4157

2026-09-28 09:11:00

9月29日14:00より開催致します「AIを味方につける仕事効率化セミナー」について会場が下記の通り変更となります。

 

会場:市川三郷町商工会 3階会議室(市川三郷町生涯学習センターより変更)

急な変更で大変申し訳ございませんが会場お間違えないようにお願いいたします。

2026-09-11 09:00:00

第38回「神明の花火ふるさと応援商品券」の換金期限が近づいています。

換金請求書はこちら👉 pdf 換金請求書.pdf (0.33MB)

商品券の利用期間は令和8年9月1日(火)をもって終了しています。
お手元に未換金の商品券がある取扱店舗は、期限までに必ず換金手続きをお願いします。

最終換金日

令和8年9月16日(水)

受付時間:午前9時~午後4時
受付場所:市川三郷町商工会 本所・六郷支所

換金の際は、以下をご提出ください。

  • 換金請求書
  • 回収した商品券

※商品券の裏面には、必ず回収した日付・取扱店名をご記入ください。取扱店名はゴム印でも構いません。

換金期限を過ぎた商品券は換金できません。未換金の商品券がないか、今一度ご確認をお願いします。

なお、9月16日(水)の換金分については、連休を挟むため、送金までに最大2週間程度かかる場合があります。

2026-09-10 15:00:00

食糧法の改正に伴い、令和8年10月1日から「米穀等取扱事業の届出制度」の受付が開始されます。
新たに加工、中食・外食事業者が届出対象となるほか、既存の届出事業者についても届出事項が追加されるため、改めて届出が必要です。対象となる取扱数量等の要件は、別添資料をご確認ください。

 

資料はこちら👉

pdf 別添 米穀等取扱事業の届出について.pdf (0.49MB)

 

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