商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 25 09:06
【庄内町から】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1に軽減する特例措置を受けることできます。
◎対象要件◎
(1)事業収入が減少していること
(令和2年度2月~10月の間で、任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期と比べて30%以上減少していること。)
(2)中小企業者であること
◎対象資産◎
事業用家屋および償却資産
◎軽減率◎
令和2年度2月~10月の間で任意の連続する3か月間の事業収入の前年比
50%以下(前年比で50%以上の収入減少) 全額軽減
51%以上70%以下(前年比で30%以上50%未満の収入減少) 2分の1軽減
詳しい内容は、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置について(庄内町)
☆庄内町商工会も認定経営革新等支援機関になっておりますので該当する事業者はご相談下さい。
