商工会からのお知らせ
【庄内町から】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1に軽減する特例措置を受けることできます。
◎対象要件◎
(1)事業収入が減少していること
(令和2年度2月~10月の間で、任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期と比べて30%以上減少していること。)
(2)中小企業者であること
◎対象資産◎
事業用家屋および償却資産
◎軽減率◎
令和2年度2月~10月の間で任意の連続する3か月間の事業収入の前年比
50%以下(前年比で50%以上の収入減少) 全額軽減
51%以上70%以下(前年比で30%以上50%未満の収入減少) 2分の1軽減
詳しい内容は、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置について(庄内町)
☆庄内町商工会も認定経営革新等支援機関になっておりますので該当する事業者はご相談下さい。
【山形県より】山形県飲食業等緊急支援給付金のお知らせ
山形県では新型コロナウイルス感染者の急増による自粛ムードの広がりで、厳しい経営状況にある酒類を提供する夜間営業の飲食店等に対して、年末年始を乗り越えて事業継続できるよう県独自の給付金を緊急に給付します。
◎給付対象◎
(1)酒類を提供する夜間営業の飲食店 (2)運転代行業
◎給付金額◎
(1)1事業者あたり20万円
(2)県内で複数店舗を経営する事業者30万円
【単独店舗でも従業員が6名以上の事業者は30万円】
申請手続きについては、下記の山形県飲食業等緊急支援給付金のHPをご覧ください。
◎対象要件◎
(1)県内に本社又は本店を置く中小企業・小規模事業者及び個人事業主
(2)通常営業で夜9時以降も営業していること(飲食店の場合)
(3)酒類を提供していること(飲食店の場合)
(4)10月、11月、12月のいずれかの売上が前年同月比で30%以上減少していること
(5)新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインによる対策を実施していること
(6)今後も事業を継続すること
◎申請受付期間◎
令和2年12月21日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)必着
◎申請書の提出先◎
庄内総合支庁地域産業経済課 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 TEL0235-66-5484
◎提出方法◎
【新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から来庁はお控えいただき、必ず郵送で申請ください。】
【郵送の際は、封筒に「給付金申請書在中」と朱書きしてください。】
詳しい内容や申請手引きや山形県飲食業等緊急支援給付金交付申請書は下記のHPをご覧ください。
また、ダウンロードやプリントアウトできない場合は庄内町商工会窓口でも設置しております。
庄内町長に要望書を提出しました
掲題の通り、令和3年度に向けての新規要望事項(13項目)、継続要望事項(10項目)、合計23項目について要望書を提出しました。
要望書に対する回答については、下記PDFファイルをご確認下さい。
令和2年度 要望書に対する回答について(庄内町より).pdf (0.27MB)