お知らせ

2022 / 08 / 21  14:14

生前の相続税対策していますか!!

税制改正により、相続税申告を必要とされる方(納税者)が、平成27年1月1日から約2倍に増加しています。

これは相続税の基礎控除及び相続人の数による人的控除が減額されたことによるものです。

具体的な金額としては、3000万円+〔相続人の数×600万円〕の合計額を相続財産の総額が超える場合には相続税申告が必要となります。

相続税申告の納税額は、原則として相続人各人が相続財産を取得した遺産額の割合に応じて、按分計算により納税することになります。

現金預金などで納税資金が確保できるときは良いのですが、土地や建物など不動産が多い場合は納税資金が不足し納税にご苦労されるケースも

あるようです。

生前に、ご自分又は配偶者の相続財産の総額を書き出してみて、上記の基礎控除額+人的控除額を超えるようでしたら、生前の相続税対策を行い、

計画的に相続財産総額を減らしていくことが有効です。

生前相続対策としては、次のようなことが挙げられますので、ご自分に合ったやり方で計画的に進めていかれることをお勧めします。

これらの対策には年齢制限や要件等がありますので、それらを確認したうえで行ってください。

1.暦年贈与(毎年110万円まで非課税)

2.相続時精算課税(2500万円まで非課税、一度選択すると暦年課税非課税が使えなくなります。)

3.教育資金贈与(1500万円まで非課税:税務署に教育資金非課税申告書を提出)

4.住宅取得資金贈与(耐火性住宅1000万円、一般住宅500万円まで非課税:税務署に教育資金非課税申告書を提出)

5.結婚・子育て資金贈与(1000万円まで非課税:税務署に結婚・子育て資金非課税申告書を提出)

6.贈与税の配偶者控除(2000万円まで非課税:婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与で戸籍謄本を添えて税務署に提出)

 

2022 / 02 / 03  10:24

令和5年10月1日以降発行する請求書、領収証は、適格請求書、適格領収証で交付しましょう!!

pdf 請求書領収書見本.PDF (0.57MB)

インボイス登録事業者は取引で交付する請求書、領収証には、①登録番号、②消費税率、③消費税額(税率が異なるときは税率ごとに区分した消費税額)の記載事項が必要となります。①~③の記載がない請求書、領収証は、適格請求書、領収証とは認められないため消費税申告の計算上、仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。(令和5年10月1日から令和11年9月30日の間は経過措置が設けられています。)

 現在消費税課税事業者の方はもちろん、消費税が免税されている事業者の方も令和5年10月1日からのインボイス取引の開始に向けて登録申請手続きなどの検討を行い、課税事業者となるときは、上記①~③の記載表示に向けた交付様式の改訂、システム改修を行うか、登録番号ゴム印製作をしておくなどの対応が必要です。参考に請求書、領収書見本をPDFで添付します。

2021 / 10 / 29  16:56
2021 / 08 / 29  15:30

経営者の自己資産の形成

法人経営者は事業継続そして売上を少しでも増やしていくため日々懸命に取り組んでいますが、いずれ引退して後進に事業を引継ぐことになります。

引退後は十分な自己資産を蓄えてその後豊かな生活を送りたいものです。そのためには引退する時までに自己資産形成の準備をしておくことが必要です。

自己資産の形成には次の2点を取り組みたいものです。

 1.       役員給与はしっかりもらう

事業活動を通じて役員給与をもらいますが経営者の頑張りに見合う給与額はしっかりもらい、その中から自己資産形成の蓄えをします。税法上費用処理できる形で役員給与をもらいます。

役員給与額が増えた分社会保険料や源泉所得税も増えますが、小規模企業共済加入など所得控除額を増やすことで所得税及び住民税の軽減を図ることが出来ます。そして社会保険料は将来もらう厚生年金としてそれだけ多くの受給額を得ることができます。

2.経営者退職金の原資をつくる

   経営者が引退する時期を迎えるまでに退職金の原資を造っておきます。生命保険金を利用した方法もありますが経営セーフテイ共済を活用して退職金原資をつくること

  をお勧めします。経営セーフテイ共済は掛金の増額・減額・年払を事業景況の動向に応じて臨機応変に対処できるなど節税対策にも最適です。現行制度では800万円

  まで払込みできますので、経営者の引退時に解約して経営者退職金として支払うことができます。

その他いろいろな経営者の自己資産形成の手法がありますが、要は将来の生活設計を立てて事前に取組んでいくことが大切です

 

2021 / 05 / 14  16:41

節税経営をされてますか!!

節税経営というと、節税を目的とした経営は本来の事業目的から外れた手法で好ましくないのではないかということを感じる人もあると思いますが、会社経営はその事業存続や事業拡大・発展を目指すなかで、社員給与増額など処遇改善、地域貢献などがその目的であることを考えると、節税手法をとることで納税額を減少させて、事業の資金繰りを確かなものとすることが会社の安定経営を行うことになります。堂々とした経営手法の1つであると言えます。

どの位事業経営に影響があるかと言えば、法人利益に対する納税額は30%が納税額とすれば、その残りの70%が手元に残る資金です。その減少額は自社の事業活動に必要なものに使うことができ(あるいは今後使うことができる資金としてストックされ)ますので、節税経営により自社の事業の資金繰りに良い影響を及ぼすかが判ると思います。合法的な節税なら堂々と自信を持って、計画的に実行していただきたいものです。

 

 

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