お知らせ

2022 / 08 / 21  14:14

生前の相続税対策していますか!!

税制改正により、相続税申告を必要とされる方(納税者)が、平成27年1月1日から約2倍に増加しています。

これは相続税の基礎控除及び相続人の数による人的控除が減額されたことによるものです。

具体的な金額としては、3000万円+〔相続人の数×600万円〕の合計額を相続財産の総額が超える場合には相続税申告が必要となります。

相続税申告の納税額は、原則として相続人各人が相続財産を取得した遺産額の割合に応じて、按分計算により納税することになります。

現金預金などで納税資金が確保できるときは良いのですが、土地や建物など不動産が多い場合は納税資金が不足し納税にご苦労されるケースも

あるようです。

生前に、ご自分又は配偶者の相続財産の総額を書き出してみて、上記の基礎控除額+人的控除額を超えるようでしたら、生前の相続税対策を行い、

計画的に相続財産総額を減らしていくことが有効です。

生前相続対策としては、次のようなことが挙げられますので、ご自分に合ったやり方で計画的に進めていかれることをお勧めします。

これらの対策には年齢制限や要件等がありますので、それらを確認したうえで行ってください。

1.暦年贈与(毎年110万円まで非課税)

2.相続時精算課税(2500万円まで非課税、一度選択すると暦年課税非課税が使えなくなります。)

3.教育資金贈与(1500万円まで非課税:税務署に教育資金非課税申告書を提出)

4.住宅取得資金贈与(耐火性住宅1000万円、一般住宅500万円まで非課税:税務署に教育資金非課税申告書を提出)

5.結婚・子育て資金贈与(1000万円まで非課税:税務署に結婚・子育て資金非課税申告書を提出)

6.贈与税の配偶者控除(2000万円まで非課税:婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与で戸籍謄本を添えて税務署に提出)

 

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