お知らせ

2022 / 02 / 03  10:24

令和5年10月1日以降発行する請求書、領収証は、適格請求書、適格領収証で交付しましょう!!

pdf 請求書領収書見本.PDF (0.57MB)

インボイス登録事業者は取引で交付する請求書、領収証には、①登録番号、②消費税率、③消費税額(税率が異なるときは税率ごとに区分した消費税額)の記載事項が必要となります。①~③の記載がない請求書、領収証は、適格請求書、領収証とは認められないため消費税申告の計算上、仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。(令和5年10月1日から令和11年9月30日の間は経過措置が設けられています。)

 現在消費税課税事業者の方はもちろん、消費税が免税されている事業者の方も令和5年10月1日からのインボイス取引の開始に向けて登録申請手続きなどの検討を行い、課税事業者となるときは、上記①~③の記載表示に向けた交付様式の改訂、システム改修を行うか、登録番号ゴム印製作をしておくなどの対応が必要です。参考に請求書、領収書見本をPDFで添付します。

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