お知らせ

 厚生労働省から全国連を通じ、「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」について周知依頼がありましたので、次のとおりお知らせします。

                                                                                                 記

近年、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、シフト制による働き方が普及していますが、このような形態には、柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で、契約当事者双方にメリットがある一方、使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることによる、労働紛争の発生も懸念されます。

このため、厚生労働省において、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項について、添付資料のとおりとりまとめておりますので、「シフト制」を行っている事業所については、資料等を参考に適切な雇用管理をお願いします。

≪添付資料≫

 pdf 別添1 周知用リーフレット(事業者向け).pdf (1.46MB)

 pdf 別添2  周知用リーフレット(労働者向け).pdf (0.79MB)

≪参考URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

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