お知らせ
新型コロナウイルス対策マル経等について
新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受けた小規模事業者の資金繰りを支援するため、「新型コロナウイルス対策マル経」が3月17日(火)から運用される見込みとなりました。その内容については下記のとおりですので参考としてください。
また、報道等で報じられている「新型コロナウイルス感染症対策特別貸付」及び利子補給による「無利子化」の概要は<参考1>及び<参考2>のとおりです
なお、新型コロナウイルス対策マル経は、利子補給による「無利子化」の対象外であること及び新型コロナウイルス感染症の発生によって事業活動に影響を受けた事業者の資金繰り支援を目的に創設された制度であることから他の既存借入分を借替することはできないことをご承知おきください。
(注)赤字・黄色マーカー部分が従来の災害マル経とは異なる箇所
1.新型コロナウイルス対策マル経の内容
貸付 対象者 |
新型コロナウイルス感染症の影響(注1)を受けた者のうち、最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少した者であって、売上減少申告書等(注2)を提出できる者 |
貸付限度 |
一般マル経とは別に1,000万円(ただし、日本政策金融公庫国民生活事業における新型コロナウイルス対策特別貸付のうち、金利引下げ措置に対する3,000万円を限度とする限度額に含まれる等、他の貸付けと重複する場合の貸付残高合計額に限度がある。) |
貸付期間 (据置期間) |
運転資金: 7年以内(3年) 設備資金:10年以内(4年) |
貸付利率 |
貸付対象者に該当する者 貸付日から当初3年間 経営改善利率-0.9% 貸付日から3年経過後 経営改善利率 |
資金使途 |
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための設備資金及び運転資金 |
取扱期間 |
令和2年3月17日(見込み)から令和2年3月31日まで(公庫申込受付分) ただし、令和2年1月29日以降、経営改善資金の申込みを行っている者が、新型コロナウイルス対策マル経の適用対象に該当する場合には、貸付日に遡って新型コロナウイルス対策マル経の適用を受けることができる。 |
(注1)「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、新型コロナウイルス感染症の発生によって、当該事業者の事業活動に突発的に甚大な影響が発生しつつあるもの又は甚大な影響が発生されると懸念されるものをいう。なお、いわゆる「風評被害」等合理的・客観的な理由が必ずしも存在しないにもかかわらず事業活動に影響が生じるもの等を含む
(注2)売上減少に関する申告書は、後日通知する。
2.事務取扱
(1)経営指導チェックシートの作成
売上減少が新型コロナウイルス感染症の影響によるものであることや、関連施策(対策特別貸付、セーフティネット保証等)についても説明したこと等を確認の上、新型コロナウイルス対策にかかる経営指導チェックシート(参考様式は、後日通知する。)を作成し、推薦書に添付する。
(2)申込受付(新型コロナウイルス対策マル経の適用案件の確認)
ア 新型コロナウイルス対策マル経の適用案件であるのか、売上減少申告書等の添付等を確認の上、適用となる場合には、推薦書の上部に次表の略号を記入する。
|
略号 |
記入要件 |
適用対象 |
1 |
新 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前1「貸付対象者」の要件を満たす者 |
新型コロナウイルス対策マル経 |
2 |
なし |
上記以外の者 |
一般マル経 |
イ 申込受付に関する特例
内容
コロナマル経において、事業者は、その事業所のある地区を業務区域とする公庫支店の業務区域内に所在する商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会に対し、
融資の推薦申し込みを行うことができる(小規模事業者経営改善資金貸付制度要綱「Ⅰ 12.会議所等における推薦に係る特例」より)(注)。
なお、この場合においても、融資の推薦申込みを受けた商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会において審査及び推薦を行う。
(注)コロナマル経以外の一般マル経等を除く。
(3) 遡及適用に関する特例
コロナマル経の取扱い開始日前に公庫に推薦した案件のうち、コロナマル経の適用要件に該当する先については、令和2年1月29日に遡って適用する。
なお、その際の売上減少の比較については、融資の推薦申込日の最近1か月の売上高と前年又は前々年同期を比較する。
今回の新型コロナウイルスの影響は広範囲かつ多種の業種に波及していること及び収束の見通しが立っていないことから、次の点に留意して対応する。
ア 事業所からの資金繰り相談に対する対応について
(ア)制度適用開始直後は、多くの会員事業所が迅速かつ長期の運転資金の調達を希望するケースが想定されること及び現時点では新型コロナウイルス対策マル経は利子補給による無利子化の対象外であることから、まずは最寄りの公庫支店と緊密に連携し、今回創設されるコロナ特貸を案内する。
なお、当会において、コロナマル経を利子補給による実質「無利子化」の対象とするよう要望するため、改正の際には別途通知する。
(イ)新型コロナウイルス対策マル経及び対策貸付並びに利子補給による無利子化ともに、売上減少が適用対象要件となっているため、新型コロナウイルス対策マル経以外の対策貸付等を公庫に相談する会員事業者に対しても、売上減少の疎明資料(決算書・試算表・売上表等の顧客作成の帳簿等)等が必要であることの説明とともに、申込相談に必要な資料の準備を支援する。
イ 新型コロナウイルス対策マル経の適用について
(ア)新型コロナウイルス対策マル経の推薦を急ぐ場合は、最寄りの公庫支店と連携して対応する。なお、推薦にあたっては、足元で事故率が悪化していることを踏まえ、会員事業所の今後の見通しを確認のうえ推薦を行う。
(イ)新型コロナウイルス対策マル経の別枠部分を適用する場合であっても、既往残高が1,500万円を超える貸付先に該当する場合は、事業計画書の策定及び進捗状況の確認等の事後指導が必要である。(現行通りの取扱。事務取扱は令和元年度版推薦事務要領140頁の別掲16参照)。
(例)次表の例による。
既往残高 | 今回(コロナ マル経の別枠) |
1,500万円超の事務取扱 | ||
500万円 | + | 1,000万円 | 1,500万円以内の推薦のため不要 | |
800万円 | + | 1,000万円 | 1,500万円超の推薦のため必要 | |
ウ 小規模事業者の実態を踏まえた推薦判断
破産免責先や税延納先といった事業者に対しても、当該事実のみで形式的に排除するのではなく、破産免責に至った経緯や今後の事業継続性及び債務償還の確実性、税未納分に関する分納の調整を行っている等の状況を十分に斟酌したうえで、推薦判断を行う。
4.適用日
令和2年3月17日(火)公庫申込受付分から(遡及適用については、別途通知する予定である。)
別添1:新型コロナウイルス概要(新).pdf (0.18MB)