お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって
厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、
償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を軽減します。
<軽減の対象等>
対象者となる中小事業者等
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
※ただし、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く。
・資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1000人以下の個人
※ただし、法人・個人とも性風俗関連特殊営業を営む等を除く。
<軽減対象となる資産>
令和3年1月1日現在に所有する償却資産及び事業用家屋
対象年度:令和3年度の固定資産税及び都市計画税
軽減の割合
→令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて軽減します。
・事業収入の減少率が30%以上50%未満→軽減率2分の1
・事業収入の減少率が50%以上 →軽減率全額
<申告手続>
申告内容・申告時期
→令和3年1月1日現在の資産について、令和3年2月1日までに必要書類とともに申告。
※申告前に認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
※申告は郵送またはeLTAXでも受け付けます。
<申告に必要な書類>
(1)申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)※原本
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)※コピー可
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)※コピー可
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 ※コピー可