商工会からのお知らせ
2024-06-27 11:05:00
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法)が、令和6年11月1日から施行となります。
この法の施行により個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者は、業務委託をした場合に書面等による取引条件の明示や、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。
詳しくは添付リーフレットや厚生労働省HPをご確認ください。
【厚生労働省HP】
「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
【参考資料】


