永平寺町商工会では、永平寺町における新規創業を促進するとともに、創業に伴う雇用の創出や移住定住等の促進を図ることを目的に、町内において創業する者に対し、事業に要する経費の一部を支援します。
対象者 |
本町内において補助事業年度内に創業を予定している者で、下記の要件を満たす者 ・町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること (法人の場合は、本店所在地が永平寺町内であること) ・町外に在住し、町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている者で、補助事業年度内に本町に移住できる者(個人事業主の場合のみ) ・町税等の滞納がない者 ・許認可等を必要とする業種の創業にあっては、事業期間終了までに当該許認可等を受けている者 ・永平寺町商工会が主催する「創業塾」を、補助助事業年度を含む過去3年の間に受講している者 ・永平寺町商工会の指導を受けて事業計画書、収支予算書を作成すること |
補助限度額 |
50万円(補助率1/2) ※ただし、上志比地区内での創業につては100万円を限度とします |
補助対象経費 |
・店舗等新築工事費(増改築を含む) ・設備費 ・開業に伴う広告宣伝費(HP作成費を含む) ・法人登記等に係る経費並びに許認可等取得に係る経費 ・事務所等の月額の賃貸料 |
事業期間 |
交付決定の日から令和6年1月31日までに完了する取組 ※ただし、交付決定日以降に着手(発注等)した経費が補助対象となります |
対象者の決定 |
審査委員会において書類審査により決定 |
応募時の提出書類 |
・交付申請書(様式第1号) ・納税証明書(3か月以内) ・住民基本台帳法に基づく住民票の写し(法人の場合は登記事項全部証明書) ・永平寺町商工会が主催する創業塾を受講した証明書(商工会発行) ・事業計画書、収支予算書 ・誓約書(様式第2号) ・補助対象経費の見積書等 |
その他 |
・創業後、3年間は毎年決算書を商工会に提出し、必要に応じて状況確認又は経営相談や指導を受けていただきます ・令和5年度の創業塾は、6月~8月に計8回開催する予定です |
R5新規創業支援事業補助金案内チラシ.pdf (0.15MB)
R5新規創業支援事業補助金要綱.pdf (0.28MB)
R5新規創業支援事業補助金フロー図.pdf (0.09MB)
R5新規創業支援事業補助金Q&A.pdf (0.4MB)
新規創業支援事業補助金様式一式(申請に必要な様式はこちらからダウンロードしてください)