永平寺町商工会では、厳しい経営環境にありながらも永平寺町内で新規創業する中小企業者等を応援するため、事業計画を作成して新たに創業を行う者に対し、事業を開始するために必要な機械器具、備品、販路開拓費等の初期費用の一部を支援します。
対象者 |
本町内において補助事業年度内(令和6年4月1日から令和7年1月31日)に創業を予定している者で、下記の要件を満たす者 ・町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること (法人の場合は、本店所在地が永平寺町内であること) ・町外に在住し、町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている者で、補助事業年度内に本町に移住できる者(個人事業主の場合のみ) ・町税等の滞納がない者 ・許認可等を必要とする業種の創業にあっては、事業期間終了までに当該許認可等を受けている者 ・永平寺町商工会が主催する「創業塾」を、補助助事業年度を含む過去3年の間に受講している者 ・永平寺町商工会の指導を受けて事業実施計画書を作成すること |
補助限度額 |
50万円(補助率1/2) |
補助対象経費 |
・店舗等新築工事費(増改築を含む) ・設備費 ・開業に伴う広告宣伝費(HP作成費を含む) ・法人登記等に係る経費並びに許認可等取得に係る経費 ・事務所等の月額の賃貸料 |
事業期間 |
令和6年5月1日から令和7年1月31日までに完了する取組 ※上記期間内であっても事前予約申込書の提出日以前は対象とはなりません。 |
申請方法 |
申請にあたっては、交付要綱をご覧いただき、所定の様式により提出してください。 また、申請前に事前予約申込書の提出が必要となりますので、申請前に必ず商工会にご相談下さい。 ※事前予約申込書の提出がない場合は、申請の受付ができませんのでご注意ください。 |
その他 |
・創業後、3年間は毎年決算書を商工会に提出し、必要に応じて状況確認又は経営相談や指導を受けていただきます ・令和6年度の創業塾は、10月~12月に計8回開催する予定です |
R6新規創業支援事業補助金交付要綱.pdf (0.28MB)
R6新規創業支援事業補助金Q&A.pdf (0.44MB)