商工会からのお知らせ
糸魚川市誘客宣伝支援事業補助金について
糸魚川市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の観光関連事業の消費喚起による地域経済の回復に向けた
誘客宣伝の取組に対して支援を行います。
対象者
①団体・組合:市内の観光関連事業者※によって組織された団体、商工団体、組合等
(市内の事業者で構成され、規約があり、活動実績があること)
※観光関連事業者・・・宿泊、飲食提供、観光施設、お土産品の小売店、交通等
(例:旅館組合、民宿協会、飲食組合、商店街、観光協会など)
②事業者:市内に本社・本店のある宿泊業・飲食業等、観光客の受け入れを目的とした施設の事業者
(例:ホテル、旅館、飲食店、お土産品の小売店、観光施設などの事業者)
対象経費
①団体・組合:誘客宣伝に有する経費
②事業者:市外からの観光誘客宣伝に要する経費(市外に向けての情報発信)
例:パンフレット、リーフレット及びホームページ作成費用
インターネット(SNS等)による広告宣伝費用
ダイレクトメール作成、発送費用
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等掲載費用など
※複数項目の組み合わせ可能
※誘客宣伝の際には、「新しい生活様式」または「新しい旅のエチケット」の周知をおこなうこと。
補 助 額
補助対象経費の3分の2の額 「①団体の・組合」は上限40万円、「②事業者」は上限20万円 ※1,000円未満じゃ切り捨てます。
※1事業者につき1回限り。ただし、実績報告を提出するまで、限度額までは変更申請が可能です。
※「①団体・組合」で申請した構成員事業者であっても、「②事業者」として申請は可能です。
詳細は、糸魚川市ホームページをご覧くださいhttps://www.city.itoigawa.lg.jp/item/26124.htm