業務内容
相続・遺言
自筆証書遺言の内容確認
11,000円~
自筆証書遺言は、法律上の要件(自筆、日付、署名押印)を満たした上で、『全文(財産目録を除く)を』『自筆で』作成するものです。パソコンでの前文の作成、ビデオメッセージ、音声メッセージでの遺言は、現在認められていません。
当事務所では、遺言内容を整理した上で、書き方等をお知らせし、完成した自筆証書遺言書(またはその分案)の内容について、法的問題点や不明瞭な内容などを確認しております(文章についてはトラブルを避ける観点から、ご自身で考えていただく必要があります)。
なお、令和2年7月より、法務局への自筆証書遺言の保管制度がスタートしています。
保管制度の利用にあたって、法務局に提出する書類の作成及び事前予約の代行も行なっています(保管申請自体は、お客様ご自身が管轄法務局に出頭の上で、行っていただく必要があります)。
詳細は、自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp) をご覧ください。
公正証書遺言作成
44,000円~
遺言書作成の意向はあるものの、自筆で作成することが困難である場合などにおすすめの方法です。
また、公証人という法律のプロが作成することから後にトラブルになることが少なく、かつ作成された方が亡くなった後の家庭裁判所での検認が不要であることから、相続をされる方にとってもメリットが大きいです。
当事務所では、作成されたい遺言の概要を確認の上で文案を作成し、必要な書類の手配(または書類のお知らせ)をした上で、文案を公証人と打ち合わせをし、当事務所職員とともに公正証書作成時の証人としての立会を行なうなど、完成までのお手伝いをいたします。
なお、公正証書遺言の作成に当たっては、お亡くなりになった後に遺言の内容を実現していく、「遺言執行者」の指定を勧められることも多いのですが、当事務所では遺言執行者への就任要請もお請けしております(報酬については応相談)。
遺産承継業務(不動産も含めた、遺産の解約等業務)
275,000円~
複数ある預貯金や遠方にある金融機関の手続きについて、お客様に代わって手続きをいたします。
あわせて、前提としての戸籍手配(手続きに必要な範囲に限られます。)や遺産分割協議案の作成など、不動産も含めた相続手続きのお手伝いをいたします(戸籍手配及び不動産登記申請、自動車登録手続等は別料金)。
相続税が発生する場合や紛争が生じた場合には、法律に抵触しない範囲でのアドバイスを行ない、必要に応じて弁護士や税理士などの専門職を紹介いたします。
なお、具体的な税金の額の計算や他の相続人との交渉については、法律に抵触するので行なっておりません。