業務内容
料金
当事務所の報酬体系
報酬基準の一覧表です。ご依頼・ご相談の際の参考としてご覧ください。
詳細についてはお見積りさせていただきますので、資料をご用意の上、お気軽にお問い合わせください。
なお、令和6年8月19日より、報酬等の一部の見直しを行ないますので、あわせてお知らせいたします(詳細は、インフォメーションページをご確認ください)。
木村司法書士・行政書士事務所報酬基準(R6.8.19~).pdf (0.17MB)
相談
法律相談(事務所相談)
4,400円~
事務所での手続相談や法律相談(ご依頼を前提としたものを含む)をお受けいたしております。
先約や出張がない場合にはご予約なしでも対応可能ですが、ご予約をいただいたほうが確実にお時間をとることが可能です。
相談料は、開始後15分までは無料、以降30分ごとに上記の金額となります。ただし、相談終了時までにご依頼をいただいた場合には、相談料はいただいておりません。同一事案で後日継続相談を希望される場合、前回の相談時間を引き継いで相談料の計算をさせていただきます。
また、事前予約により、平日夜間のご相談も対応いたします(相談料は0分から30分ごとに上記金額)。
なお、メール及び電話のみでのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。
相談及びご依頼をお断りするケース
下記に該当するご相談については、有償無償を問わずお受けできませんのでご了承願います。
相談中に判明した場合には直ちに相談を中止し、それまでの時間に応じた、基準による相談料を頂戴いたします(ご依頼についても同様です)。
記
①違法行為の方法の教唆を要求する相談
違法でなくても、不適法である可能性があるものも含みます。
②相談事案の処理を他の専門職に依頼している場合
その専門職が、他の専門職への相談(セカンド・オピニオン)を許諾している場合を除きます。なお、場合によっては依頼中の専門職にその旨を確認することがあります。
③相談者自身が作成(手配)した書類や文書のチェック作業
依頼に基づかない書類等のチェック作業については、責任の所在が不明確であるのみならず、法律相談等の範疇を明らかに超えることになります。
例えば相続手続きにおける戸籍謄本等手配した書類の過不足の確認については、自身の能力又は各官公署での教示を受けることによる、自身の責任に基づく確認によるべきです。
また、申請書や文書等については作成者自身の責任に帰するべきものであることから、提出した上で補正等の機会があればその指示に従うべきであると考えます。書類の記載方法等の教示についても行ないませんので、ご了承ください。
④利益相反に該当する場合
当該相談の内容を、相談者の相手方から既に相談を受けている場合(受任・受託をしている場合も当然含みます。)、司法書士法上相談に応じることができないことになっております。
⑤業務範囲外の相談・依頼
例えば具体的な手続の依頼をなくして住民票・戸籍等の手配のみを依頼される場合や個別的な税額計算のご相談などは、司法書士法他各法令に違反することになるため、お受けできません。なお、必要に応じて弁護士や税理士など、他の専門職を紹介いたします。
⑥電話またはメールのみでのご相談
資料の確認ができない状態での相談となるため、責任を負いかねます。ただし、ご依頼いただいた案件の継続相談を除きます。
⑦その他、相談・受任(受託)をすることが不適切である場合
代理業務の場合、相談者・依頼者との信頼関係を構築するのが困難であると相談員が判断したときが考えられます。その他、依頼者が期待する結果に至ることが著しく困難であると考えられる場合、また業務が輻輳しており、受任することにより結果的に依頼者に不利益をもたらすと考えられる場合が該当します。
法律相談(出張相談)
4,400円~
交通手段がない、お身体の都合等でご来所いただけない方については、ご予約により出張相談も対応しております。
なお、出張可能エリアは次のとおりです(相談料は開始後0分から30分ごとの金額)。ただし、ご依頼を前提とされる場合には、下記以外のエリアも対応が可能なことがあります。
・雨竜郡雨竜町 4,400円
・滝川市・深川市・砂川市・赤平市・歌志内市
雨竜郡(雨竜町及び幌加内町を除く)、樺戸郡(新十津川町・浦臼町) 6,600円
・芦別市・美唄市
雨竜郡幌加内町(ただし、幌加内市街地以南のみ)、樺戸郡月形町・空知郡(上砂川町・奈井江町) 8,800円
なお、メール及び電話のみでのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。
無料法律相談会(商工会主催)
0円
各地の商工会が主催する相談会で、相談員を務めております。
原則として、次のスケジュールで開催いたします。相談時間は、1組様30分までとさせていただいております。同一内容でのご相談についての、2回目以降の無料法律相談のご利用はご遠慮ください(有料相談(事務所・出張)をご利用ください)。
なお、商工会の行事や相談員の所用により変更することがありますので、具体的な日程については、当ページのイベントカレンダーにてご確認ください。
江部乙:奇数月第2水曜日
新十津川町:奇数月第4水曜日
浦臼町:偶数月第2水曜日
雨竜町:偶数月第4水曜日
(5月から10月までは10時から12時まで、11月から4月までは13時から15時まで。)
相続・遺言
自筆証書遺言の内容確認
11,000円~
自筆証書遺言は、法律上の要件(自筆、日付、署名押印)を満たした上で、『全文(財産目録を除く)を』『自筆で』作成するものです。パソコンでの前文の作成、ビデオメッセージ、音声メッセージでの遺言は、現在認められていません。
当事務所では、遺言内容を整理した上で、書き方等をお知らせし、完成した自筆証書遺言書(またはその分案)の内容について、法的問題点や不明瞭な内容などを確認しております(文章についてはトラブルを避ける観点から、ご自身で考えていただく必要があります)。
なお、令和2年7月より、法務局への自筆証書遺言の保管制度がスタートしています。
保管制度の利用にあたって、法務局に提出する書類の作成及び事前予約の代行も行なっています(保管申請自体は、お客様ご自身が管轄法務局に出頭の上で、行っていただく必要があります)。
詳細は、自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp) をご覧ください。
公正証書遺言作成
44,000円~
遺言書作成の意向はあるものの、自筆で作成することが困難である場合などにおすすめの方法です。
また、公証人という法律のプロが作成することから後にトラブルになることが少なく、かつ作成された方が亡くなった後の家庭裁判所での検認が不要であることから、相続をされる方にとってもメリットが大きいです。
当事務所では、作成されたい遺言の概要を確認の上で文案を作成し、必要な書類の手配(または書類のお知らせ)をした上で、文案を公証人と打ち合わせをし、当事務所職員とともに公正証書作成時の証人としての立会を行なうなど、完成までのお手伝いをいたします。
なお、公正証書遺言の作成に当たっては、お亡くなりになった後に遺言の内容を実現していく、「遺言執行者」の指定を勧められることも多いのですが、当事務所では遺言執行者への就任要請もお請けしております(報酬については応相談)。
遺産承継業務(不動産も含めた、遺産の解約等業務)
198,000円~
複数ある預貯金や遠方にある金融機関の手続きについて、お客様に代わって手続きをいたします。
あわせて、前提としての戸籍手配(手続きに必要な範囲に限られます。)や遺産分割協議案の作成など、不動産も含めた相続手続きのお手伝いをいたします(戸籍手配及び不動産登記申請、自動車登録手続等は別料金)。
相続税が発生する場合や紛争が生じた場合には、法律に抵触しない範囲でのアドバイスを行ない、必要に応じて弁護士や税理士などの専門職を紹介いたします。
なお、具体的な税金の額の計算や他の相続人との交渉については、法律に抵触するので行なっておりません。
不動産(土地・建物)登記
相続による所有権移転登記(相続登記)
38,520円~
【令和6年4月1日より、相続登記が義務となり、概ね3年以内に登記申請をする必要があります。】
相続登記に限らず、不動産の登記はご自身で行なうこともできるのですが、法務局での相談打ち合わせ、書類の手配から法務局に提出する書類の作成、提出まで全てご自身で行なう必要があり、手間と時間を要するものとなっています。ご自身でやるおつもりでいて、そのままにしていて、慌てて当事務所に相談に来られるケースも増えています。
最近は、いわゆる「おひとりさま」(ここでは未婚の方のみならず、お子さまがいらっしゃらないご夫婦や親族の方と疎遠なケースを含めます。)の相続など、複雑で解決までに時間を要する相続登記も増加しております。
当事務所では登記申請はもちろんのこと、戸籍の手配から遺産分割協議書の作成及び他の相続人様への書類発送も含めて、登記完了までのお手伝いをトータルで行なっております。
なお、発生する具体的な税金の額の計算や他の相続人との交渉については、法律に抵触するので行なっておりません。
また、手続きの費用については、予めお見積りすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
売買・贈与他による、所有権移転登記
33,000円~
所有権の移転登記は、義務ではありません(相続登記を除く)。
しかし、例えば土地を買って代金を支払った後に、(事情は様々あるにせよ)その所有権の移転登記をしないでそのままにした場合、その後でその土地の売買がされる「二重売買」がされて後の買主が登記をした場合、後者に権利があるものとされることになり、不要なトラブルが生じることになります。
売買等による所有権移転登記については、売買などがされた後、「速やかに」「確実に」行なうことが肝心です。
当事務所では、登記申請はもちろんのこと、書類の作成や本人確認、契約の立会いなど、登記の前提となる契約が確実に実行されたことを確認の上で、正確な登記がされるお手伝いをしております。あわせて、ご依頼や必要性に応じて、契約書の作成も行なっております。
なお、登記申請にあたっては、お客様の本人確認をさせていただいておりますので、ご了承願います。
抵当権等抹消登記
12,000円~
(ここでは実務上多く取り扱う(根)抵当権について扱います。なお、地上権等についても基本的な考え方は同様です。)
住宅ローンの支払いが終わったときなど、抵当権の登記を抹消する必要があります。
抹消の登記については長期間放置すると、金融機関の商号変更や本店移転、合併や解散などで簡単に抹消をすることができなくなることもあります。特に個人が抵当権者になっている登記については、数十年単位で放置されることも多く、その後に抹消する際には、訴訟や供託などの手続きを経る必要が生じることもあり、手間や費用が手続内容と比して膨大になることもあります。
早めにご相談されることをお勧めいたします。