業務内容
相続・遺言
自筆証書遺言の内容確認
11,000円~
自筆証書遺言は、法律上の要件(自筆、日付、署名押印)を満たした上で、『全文(財産目録を除く)を』『自筆で』作成するものです。パソコンでの前文の作成、ビデオメッセージ、音声メッセージでの遺言は、現在認められていません。
当事務所では、遺言内容を整理した上で、書き方等をお知らせし、完成した自筆証書遺言書(またはその分案)の内容について、法的問題点や不明瞭な内容などを確認しております(文章についてはトラブルを避ける観点から、ご自身で考えていただく必要があります)。
なお、令和2年7月より、法務局への自筆証書遺言の保管制度がスタートしています。
保管制度の利用にあたって、法務局に提出する書類の作成及び事前予約の代行も行なっています(保管申請自体は、お客様ご自身が管轄法務局に出頭の上で、行っていただく必要があります)。
詳細は、自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp) をご覧ください。