業務内容
不動産(土地・建物)登記
相続による所有権移転登記(相続登記)
39,600円~
【令和6年4月1日より、相続登記が義務となり、概ね3年以内に登記申請をする必要があります。】
相続登記に限らず、不動産の登記はご自身で行なうこともできるのですが、法務局での相談打ち合わせ、書類の手配から法務局に提出する書類の作成、提出まで全てご自身で行なう必要があり、手間と時間を要するものとなっています。ご自身でやるおつもりでいて、そのままにしていて、慌てて当事務所に相談に来られるケースも増えています。
最近は、いわゆる「おひとりさま」(ここでは未婚の方のみならず、お子さまがいらっしゃらないご夫婦や親族の方と疎遠なケースを含めます。)の相続など、複雑で解決までに時間を要する相続登記も増加しております。
当事務所では登記申請はもちろんのこと、戸籍の手配から遺産分割協議書の作成及び他の相続人様への書類発送も含めて、登記完了までのお手伝いをトータルで行なっております。
なお、発生する具体的な税金の額の計算や他の相続人との交渉については、法律に抵触するので行なっておりません。
また、手続きの費用については、予めお見積りすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
売買・贈与他による、所有権移転登記
33,000円~
所有権の移転登記は、義務ではありません(相続登記を除く)。
しかし、例えば土地を買って代金を支払った後に、(事情は様々あるにせよ)その所有権の移転登記をしないでそのままにした場合、その後でその土地の売買がされる「二重売買」がされて後の買主が登記をした場合、後者に権利があるものとされることになり、不要なトラブルが生じることになります。
売買等による所有権移転登記については、売買などがされた後、「速やかに」「確実に」行なうことが肝心です。
当事務所では、登記申請はもちろんのこと、書類の作成や本人確認、契約の立会いなど、登記の前提となる契約が確実に実行されたことを確認の上で、正確な登記がされるお手伝いをしております。あわせて、ご依頼や必要性に応じて、契約書の作成も行なっております。
なお、登記申請にあたっては、お客様の本人確認をさせていただいておりますので、ご了承願います。
抵当権等抹消登記
11,000円~
(ここでは実務上多く取り扱う(根)抵当権について扱います。なお、地上権等についても基本的な考え方は同様です。)
住宅ローンの支払いが終わったときなど、抵当権の登記を抹消する必要があります。
抹消の登記については長期間放置すると、金融機関の商号変更や本店移転、合併や解散などで簡単に抹消をすることができなくなることもあります。特に個人が抵当権者になっている登記については、数十年単位で放置されることも多く、その後に抹消する際には、訴訟や供託などの手続きを経る必要が生じることもあり、手間や費用が手続内容と比して膨大になることもあります。
早めにご相談されることをお勧めいたします。