業務内容
不動産(土地・建物)登記
抵当権等抹消登記
11,000円~
(ここでは実務上多く取り扱う(根)抵当権について扱います。なお、地上権等についても基本的な考え方は同様です。)
住宅ローンの支払いが終わったときなど、抵当権の登記を抹消する必要があります。
抹消の登記については長期間放置すると、金融機関の商号変更や本店移転、合併や解散などで簡単に抹消をすることができなくなることもあります。特に個人が抵当権者になっている登記については、数十年単位で放置されることも多く、その後に抹消する際には、訴訟や供託などの手続きを経る必要が生じることもあり、手間や費用が手続内容と比して膨大になることもあります。
早めにご相談されることをお勧めいたします。