業務内容
相続・遺言
公正証書遺言作成
44,000円~
遺言書作成の意向はあるものの、自筆で作成することが困難である場合などにおすすめの方法です。
また、公証人という法律のプロが作成することから後にトラブルになることが少なく、かつ作成された方が亡くなった後の家庭裁判所での検認が不要であることから、相続をされる方にとってもメリットが大きいです。
当事務所では、作成されたい遺言の概要を確認の上で文案を作成し、必要な書類の手配(または書類のお知らせ)をした上で、文案を公証人と打ち合わせをし、当事務所職員とともに公正証書作成時の証人としての立会を行なうなど、完成までのお手伝いをいたします。
なお、公正証書遺言の作成に当たっては、お亡くなりになった後に遺言の内容を実現していく、「遺言執行者」の指定を勧められることも多いのですが、当事務所では遺言執行者への就任要請もお請けしております(報酬については応相談)。