浪江町商工会

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商工会からのお知らせ

2026 / 09 / 17  08:45

飲食料品の消費税率について、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられます。

先日示された政府の方針により、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率が国・地方合計で1%に引き下げられることが検討されています。

※「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)において示された改正案の内容を説明したものです。この内容は、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。


 もしこの変更が実現すれば、現在税率8%が適用されている飲食料品とほぼ同様の範囲が対象となります。
 なお、税率が引き下げられる令和9年4月1日以降も、一部の定期供給契約や通信販売に基づく飲食料品については、これまでどおり税率8%が適用される経過的な取り扱いが設けられています。ただし、税率1%を前提とした契約への変更や新規契約の場合は、1%が適用される予定です。
 対象品目の詳細については、下記のリーフレット、パンフレット、国税庁が公開する「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」をぜひご参照ください。

2026.10.17 Saturday
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