商工会からのお知らせ
2022 / 01 / 27 14:30
改正電子帳簿保存法について
◆令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
◆令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
◆令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
◆令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。