商工会からのお知らせ
2026 / 06 / 25 09:29
【青色申告事業者様へ】令和9年分確定申告以後の所得税に関する控除額が変わります
10万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、その年の前々年分の不動産所得又は事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える者は10万円の青色申告特別控除が適用できなくなります。
詳しくは下記のPDFファイルをご確認下さい。
令和9年分以後の青色申告控除額について.pdf (0.72MB)
| 収入金額 | 改正前 | 改正後 | |
| (2年前) | 【簡易簿記】 | 【簡易簿記】 | 【複式簿記+e-Tax】 |
| 1,000万円超 | 10万円 |
0円 |
65万円または75万円 |
| 1,000万円以下 | 10万円 | 10万円 | |

