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2026 / 02 / 16  14:20

【R8.5.31まで】福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金について

【R8.5.31まで】福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金について

 福島県では、昨今の物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成することにより雇用の維持を図ることを目的として、対象従業員1人につき3万円(定額)を女性する賃上げ緊急一時支援事業助成金を助成します。

① 助成要件 

ア 賃上げの対象時期
 令和7年9月5日から令和8年1月1日(賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む)

イ 賃上げ対象従業員
 県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者

ウ 賃上げ額
 対象時期において、時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げていること。※ただし、福島県特定(産業別)最低賃金において、業種(日本標準産業分類)「自動車小売業」に該当する事業者においては、令和7年9月5日時点で時給1,083円以下であった従業員の賃金を令和8年1月8日までに1,098円以上に引き上げていること。
※申請後一年以内に退職が発生した場合には助成金額確定の取消、助成金の返還請求を行うことがあります。

エ 助成対象事業者
 ・県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所があること
 ・県内の事業所で常時使用する従業員(雇用保険の被保険者)を1名以上雇用していること
 ・福島県税に未納がないこと
 ・過去に助成金等の不正受給処分を受けていないこと
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
 ・暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
 ※「みなし大企業」や一部の公益法人等は対象外となります。

②申請スケジュール等(※期間にかかわらず上限額に達し次第終了予定)

 申請は電子申請のみで⑴事業者等登録申請、⑵助成金申請の2段階の申請手続きが必要となります。

 ⑴事業者等登録申請 令和8年2月26日~令和8年5月31日

 ⑵助成金申請    令和8年2月26日~令和8年5月31日 ※(1)が完了されている方のみ

 

※申請される方は、下記の内容を必ずご確認ください!

○特設ホームページ:福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金

○制度チラシ:pdf 賃上げチラシ.pdf (0.51MB)

○募集要項:pdf 賃上げ助成 募集要項.pdf (0.5MB)

2026.10.17 Saturday
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