お知らせ
西郷村「新しい生活様式」助成金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、感染症による影響の長期化を見据え、厚生労働省が示した「新しい生活様式」の実践を推進するため、取り組みを実践する村内の事業者に対し助成金を交付します。
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対象事業者
不特定多数の方が利用する小売店や飲食店の店舗など、接客や密集、密接、密閉による新型コロナウイルス感染を防止する対策の必要性が高い業種で、西郷村内で事業所(支店や営業所を含む)を運営する中小企業者・個人事業主を対象とします。
※ 不特定多数の方が利用することを前提としているため、店舗併用住宅等の場合を除き、住宅や賃貸住宅の1室で行われている事業活動は含まれません。
※ 詳しくは西郷村「新しい生活様式」交付要綱をご覧ください。
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助成対象項目
令和2年4月7日(国の緊急事態宣言発令日)以降に、次に掲げる「新しい生活様式」のメニュー(①基本的事項、②追加的事項)を実践していること。
ただし、店舗併用住宅での申請においては、店舗部での実践を対象とします。
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① 基本的事項
(ア) 従事者のマスク着用の徹底
(イ) 手洗い・手指衛生の実施
(ウ) アルコール、次亜塩素酸等消毒液の設置
(エ) 室内、家具等什器の消毒・洗浄の実施
(オ) 従事者の検温などの健康管理の実施・記録
(カ) 換気の徹底(換気扇等の常用)
(キ) 客席を1つおきにするなどの離隔措置の実施
※ 上記7点を実施していることが交付条件となります。
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② 追加的事項
(ア) 飛沫防止パーテーションや間仕切りの設置
(イ) カード等電子決済の導入
(ウ) テイクアウトの導入
(エ) デリバリーの導入
(オ) 来客用座席やテーブルの減
(カ) テレワーク(在宅勤務)
(キ) 時差勤務
(ク) 誰とどこで会ったかメモ(来訪者の記録)
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助成金の額
前項に掲げる「① 基本的事項」をすべて実施している場合は10万円、さらに、「② 追加的事項」の内、1項目実施につき、2万円を上乗せする。
ただし、1事業者当たりの上限額は20万円とする。
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要件
以下の要件を全て満たしていること。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項における会社及び個人(以下、中小企業者という。)であること。
※ 中小企業者の範囲( 以下のいずれかを満たすこと)
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
① 運輸業3億円以下300人以下
② サービス業5,000万円以下100人以下
③ 小売業5,000万円以下50人以下
④ その他の業種3億円以下300人以下
(2) 西郷村内に「事業所または営業所・支店」を有する中小企業者であること。
① 法人の場合:
法人税の確定申告書別表一に記載された納税地が西郷村内
② 個人事業者(青色申告):
所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地が西郷村内
③ 個人事業者(白色申告)
所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地が西郷村内
(3) 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
(4) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(5) 村税等を滞納していない者
(6) 「西郷村暴力団排除条例」を遵守していること。福島県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと。
また、本件について福島県警察本部に照会する場合があることについて予め承諾すること。
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必要書類
(1) 西郷村「新しい生活様式」助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 西郷村「新しい生活様式」助成金積算額調書(様式第2号)
(3) 確定申告申請書等の西郷村内に事業所を有することを証する書類
(4) 事業の助成対象の実施状況がわかる書類等を印刷したもの
(5) 納税証明書
(6) 通帳の写し
(7) その他村長が必要と認める書類
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交付の決定
交付の決定を受けた者については、次の文書等の交付を行います。
(1) 西郷村「新しい生活様式」助成金交付決定通知書
(2) 実践ポスター
(3) 実践ステッカー
※ ポスター、ステッカーについては店舗等への掲示又は貼付を義務とします。
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申請手続き
(1) 申請受付期間
令和2年10月12日(月)から令和2年12月25日(金)まで
平日9:00~12:00、13:00~16:00
(2) 申請受付方法
西郷村役場前プレハブ会議室(B室)窓口や郵送による申請受付を行います。
村または西郷村商工会が必要と判断する場合には現地調査を実施しますのでご協力ください。
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その他
(1) 交付決定された店舗等について、村のホームページや広報紙等で店舗名や実践メニュー等を公表する場合がありますので、ご了承ください。
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申請書送付先
〒961-8501 西郷村大字熊倉字折口原40 西郷村産業振興課あて
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申請受付窓口
西郷村役場前プレハブ会議室(B室)
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申請書類等ダウンロード
・西郷村「新しい生活様式」助成金 交付要綱(PDF)
・西郷村「新しい生活様式」助成金 交付申請書(PDF)(Word)
・西郷村「新しい生活様式」助成金 精算額調書(PDF)(Word)
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問合せ先
西郷村産業振興課 TEL:0248-25-1116
西郷村商工会 TEL:0248-25-1266
西郷村事業継続支援給付金の受付期間と売上比較対象期間を再延長について
※受付期間と売上比較対象期間を再延長します。(令和2年9月1日)
①受付期間を2か月延長(令和2年7月31日→令和2年9月30日)
②売上比較対象期間を2か月延長(令和2年2~6月の売上→令和2年2~8月の売上)
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※受付期間と売上比較対象期間を延長します。(令和2年7月1日)
①受付期間を1か月延長(令和2年6月30日→令和2年7月31日)
②売上比較対象期間を2か月延長(令和2年2~4月の売上→令和2年2~6月の売上)
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新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した西郷村内の中小企業、小規模事業者を対象に、支援金を給付できる場合があります。
対象事業者
村内に事業所を有する中小企業者で、次に揚げる要件のいずれにも該当すること。
① 中小企業基本法(昭和38 年法律第154 条)第2条第5項に定める小規模事業者、または、同法第2条第1項の中小企業者に該当する者のうち、飲食業、旅館業、旅客業(宿泊業を含む)を営む者。
② 新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月から8月までの間の売上のうち、1箇月の売上が、前年同月比と比較して20%以上減少していること。
③ 給付金受領後も村内で事業を継続する者(廃業しないこと)。
④ 西郷村暴力団排除条例(平成24年西郷村条例第6号)規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与する事業者でないこと。
⑤ 申請時点で村税等の滞納がないこと。
支援金額
1事業者につき10万円
申請期間
令和2年5月18日(月)~9月30日(水)当日消印有効
申請方法
所定の西郷村事業継続支援給付金交付申請書に必要事項、次に揚げる書類を添付して、西郷村役場産業振興課まで提出してください。
(※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、できるだけ郵送での提出にご協力をお願いします。)
① 令和元年度分の確定申告書類の写し(月ごとの売上が分かる帳票等)
② 売上が減少した月を含む今年の売上額が分かる帳簿等の写し
③ 村税等の滞納がないことが分かる書類【直近の西郷村税等納税証明】
※ 西郷村税務課窓口で無料申請できます。
④ 振込先金融機関が分かる通帳等の写し
申請書送付先
〒961-8501 西郷村大字熊倉字折口原40 西郷村産業振興課あて
申請受付窓口
西郷村産業振興課(生活改善センター2階)
申請書類等ダウンロード
・西郷村事業継続支援給付金 交付要綱(PDF)
・西郷村事業継続支援給付金 チラシ(PDF)
・西郷村事業継続支援給付金 交付申請書(PDF)(Word)
問合せ先
西郷村産業振興課 TEL:0248-25-1116
西郷村商工会 TEL:0248-25-1266
白色申告者の皆様へお知らせ
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。詳しくは関連リンクをご参照ください。
添付ファイル
- 第136回報告書 (1MB)
関連リンク
平成26年度補正小規模事業者持続化補助金の公募について
平成26年度補正(平成27年実施)小規模事業者持続化補助金の公募が開始されています。
本事業は、経営計画に基づく小規模事業者の地道な販路開拓の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
小規模事業者が、商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:50万円。
詳しくは下記URLよりご参照いただき、申請をお考えの際には、商工会までお気軽にご相談ください。
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