ごあいさつ

お知らせ

2022-12-16 11:30:00
福島県の特定最低賃金変更のお知らせ

令和4年10月6日より福島県の最低賃金は858円に改定されましたが、この度、特定最低賃金が決定いたしましたのでお知らせいたします。

業種 最低賃金額 発効日
自動車小売業 894 ⇒ 922 令和4年12月18日
輸送用機械器具製造 890 ⇒ 916 令和4年12月24日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造 856 ⇒ 880 令和4年12月30日
非鉄金属製造 886 ⇒ 912 令和5年1月1日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・ 理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造

889(据置
令和4年1月13日

 

業種により、順次変更となりますので詳しくは厚生労働省福島労働局のページをご確認ください。

 


2022-12-05 10:00:00

12/27日が申請期日となっている西郷村中小企業緊急支援(物価高騰対策)給付金について、よくある質問をまとめてあります。

※ こちらの質問集は随時更新していきます。

 

提出する書類について

Q.添付書類には何を使えば良いですか?

  A.【領収書の写し】レシートや領収書などのコピー(複数枚を1枚の紙にコピーしていただいてOKです)

    【帳簿等の写し】口座引落しの場合は通帳。当座預金の場合は取引照合表など

           手書きの帳簿やExcel等の自身で編集できるような書面は無効です。

    【その他経費の根拠となる資料】按分がある場合に関しては、確定申告時の生活関連費と事業費の割合を参考に計算した書類など

    ※実際に支払った証明になる伝票や書類が必要です。領収書がベストですが、領収書に内訳が記載されていない場合は請求書などの内訳が記載された書類を添付してください。

 

Q.添付書類は3種類(領収書・帳簿等・その他の根拠となる資料)すべて必要ですか?

  A.いいえ。実際に支払った額が確実に確認できる書類を送っていただければ1種類だけでも問題ありません。

   ただし、前述の回答の通り、手書きや自身で編集できるデータの印刷物は無効となります。

 

Q.領収書(レシート)が不鮮明で見えづらいのですが、提出書類として認められますか?

  A.申し訳ございませんが、日付や宛名、金額が読み取れないものは無効なります。

 

Q.伝票類を帳簿やノートに貼り付けて保管しているためコピーするのが難しいのですが、どうすればよいのでしょうか?

  A.根拠となる書類のため、大変お手数ではありますが必須になります。

   コピー機で読み取るのが困難な場合は、伝票類の写真を撮影していただき、文字や数字が読み取れる状態にまとめて

   印刷したものを郵送いただいてもかまいません。

 

Q.当座預金から支払っているため、通帳がありません。また、銀行から発行される照合表では内訳が確認できないのですが、添付する書類はどうすればよいですか?

  A.内訳がわかる伝票や書類でないと確認が取れないため、証明になりません。

   ガソリンや灯油などを購入した店舗から受け取った請求書などを添付してください。

 

申請対象について

Q.西郷村内に複数の店舗や工場があります。合算してもよいのでしょうか?

  A.住所や番地が違っている場合でも、『西郷村内』であれば数か所分を合算していただいてかまいません。その場合は、合算するすべての住所の領収書や根拠となる資料の写しも提出をお願いします。

 

Q.村内の所有物件の以外に、ほかの自治体(白河市など)にも店舗や事務所があり、燃料代や電気代などは合算して支払っています。その分もまとめて申請できますか?

  A.ほかの自治体にあるものについては申請の対象外です。請求書や伝票から割り出した数字と、その伝票類の内訳がわかるようにコピーしたものを郵送してください。

  

Q.アパート経営者ですが、文書が届きました。給付対象ですか?

  A.大変申し訳ございません。手違いで発送してしまっております。

   今回は工場、店舗、事務所、作業場などを設けている中小企業、個人事業主の方が給付対象となっております。大変お手数ではありますが、届いたものの破棄をお願いいたします。

 

Q.給付申請の書類一式がまだ届いていません。いつ届きますか?

  A.西郷村に提出された住所から引っ越しなどにより転居されている場合や、登録された住所に不備がある場合まだお手元に届いていないことがあります。また、西郷村に開業届を提出されていない事業所へは書類が郵送されておりません。本給付金の件に関しては、はお手数ではすが、西郷村商工会(0248-25-1266)までご連絡をお願いいたします。

   この給付金は村内にある中小企業、個人事業主の皆さまが対象ですが、下記の事業主の方は対象外とさせていただいておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

   ・アパートやマンションなどの不動産貸付業

   ・教育、福祉、医療関連施設

   ・NPO・市民団体などの非営利団

   ・国や地方公共団体と民間が合同で出資・経営する企業

   ・エネルギー関連を取り扱っている事業者

 

Q.従業員の住まいの光熱費を会社が負担しています。申請するものに含んでもよいですか?

   A.従業員の住まいに関しては人件費の扱いになるため申請不可です。

  

記入・算出について

Q.使用した月と支払い月が違いますが、どこを見ればよいですか?

  A.今年、昨年ともに「支払った同じ月」で提出お願いします。

  

Q.ガス使用料の締日が中途半端な日付なのですが、どの月分として計算すればよいですか?

  A.実際に支払った領収書の月でお願いします。

     例えば、5/10~6/9までに使用したガス料金を7月に支払っている場合、7月分として算入してください。

 

Q.税込みの数字を記入ですか?

  A.「実際に支払った額」のため、税込みでお願いします。

 

給付金申請にあたっての注意

 店舗や事務所が自宅に併設してある事業所は、電気代、ガソリン代などを按分した数字での申請となります。その際に、按分の根拠となる資料が必要になりますので、郵送の際は必ず同封してください。確認が取れない場合、申請されても無効になる場合があります。


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