ごあいさつ

お知らせ

2026-02-25 10:38:00

 

 

  福島県では、昨今の物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成(対象従業員1人につき3万円)することにより雇用の維持を図ることを目的として、賃上げ緊急一時支援事業助成金を助成します。

 

助成対象事業者

 

・県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所があること

・県内の事業所で常時使用する従業員(雇用保険の被保険者)を1名以上雇用していること

・福島県税に未納がないこと

・過去に助成金等の不正受給処分を受けていないこと

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと

・暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと

 

助成要件

ア. 賃上げの対象時期

令和7年9月5日から令和8年1月1日
(賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む)

イ. 賃上げ対象従業員

県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者

ウ. 賃上げ額

(ア)時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げていること。
(イ)最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。

エ. その他

該当する労働者を申請後1年以上雇用する見込みであること。(有期雇用の場合においても、申請後一年以上雇用する見込みであること)

 

申請はオンラインのみとなっています。

【申請期間】令和8年2月26日 〜 令和8年5月31日

★期日前であっても、助成上限(32,000人)に達した場合は受付終了となります。

(令和8年2月26日)

詳しくは特設サイトをご覧ください。

https://www.f-chinage.jp/

申請可能かどうかは以下でチェック可能です。

https://check.f-chinage.jp/#/checker

 


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