商工会からのお知らせ
新潟県「飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金【時短要請枠】」について
新潟県では、令和3年7月末以降の感染拡大に伴う飲食店等への営業時間短縮の要請により、
売上が減少した飲食関連事業者等(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者)に対し、
事業継続に向けた支援金を支給します。
【支給額】
県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円
県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者40万円
【受付期間】
令和3年9月8日(水曜日)から令和3年10月31日(日曜日)まで ※締切日消印有効
【対象者】
(1)新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主であること
(2)令和3年8月以降に発令した、新型インフルエンザ対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請(以下、「時短要請」という。)の対象区域となる県内市町村の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供していること。
ただし、タクシー事業者・自動車運転代行業者については、時短要請の対象区域となる県内市町村に事務所、事業所を有し、一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けていること
(3)法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること
(4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(5)申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(6)本支援金(飲食関連事業者等【時短要請枠】)の支給を受けていないこと
(7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと
【支給要件】
事業者全体の売上高について、令和3年7月から令和3年9月までのいずれか1か月において、
前年(又は前々年)同月比で20%以上減少していること
※既に飲食関連事業者等として、第1弾の支援金(令和2年12月から令和3年8月までの期間において、
2か月連続して前年(又は前々年)同月比で20%以上減少)を受給していても、今回の支給要件を満たせば給付対象となります。
【提出先】
申請書に添付書類を添えて、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で「郵送」してください。
〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4丁目1-28藤巻ビル5階
事業継続支援金センター 宛
【お問合せ先】
事業継続支援金センター
(電話番号)025-248-7270
(受付時間)午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
新潟市営業時短による「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について(8/24~)
新潟市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請
(対象期間:令和3年8月24日(火曜日)0時から令和3年9月6日(月曜日)24時まで、対象地域:新潟市全域)
に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給します。
【支給対象となる事業者】
以下の要件の全てを満たすもの
1.新潟市内で食品衛生法に定める営業許可のうち「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を取得し、客席等の飲食スペースを設けて営業している次の施設。
ただし、飲食スペースを持たない施設、特定の利用客のみの利用に供する施設等は対象外。
2.協力要請の対象期間(令和3年8月24日(火曜日)0時から令和3年9月6日(月曜日)24時まで)
すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと
(要請内容】
午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)
ただし、新潟県の「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認証店(申請中を含む)については、
午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで)、従前の営業時間が午後8時を超え午後9時以内の場合は、
午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)。
3.新潟市がとりまとめた 「事業者向け新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン集」を確認し、感染防止対策を実施していること。
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
【支給額】
1日あたりの売上・事業規模によって支給額が異なります。
その他、申請手続き等詳細はHPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jigyousha_covid19/kakudaiboushi3.html
【問い合わせ先】
新潟市経済部産業政策課
電話番号:025-226-1610
新潟市営業時短による「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について(8/10~)
新潟市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請
(対象期間:令和3年8月10日(火曜日)0時から令和3年8月23日(月曜日)24時まで、対象地域:新潟市全域)
に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給します。
【支給対象となる事業者】
以下の要件の全てを満たすもの
1.新潟市内で食品衛生法に定める営業許可のうち「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を取得し、客席等の飲食スペースを設けて営業している次の施設。
ただし、飲食スペースを持たない施設、特定の利用客のみの利用に供する施設等は対象外。
2.協力要請の対象期間(令和3年8月10日(火曜日)0時から令和3年8月23日(月曜日)24時まで)
すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと
(要請内容】
午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)
ただし、新潟県の「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認証店(申請中を含む)については、
午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで)、従前の営業時間が午後8時を超え午後9時以内の場合は、
午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)。
3.新潟市がとりまとめた 「事業者向け新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン集」を確認し、感染防止対策を実施していること。
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
【支給額】
1日あたりの売上・事業規模によって支給額が異なります。
その他、申請手続き等詳細はHPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jigyousha_covid19/kakudaiboushi2.html
【問い合わせ先】
新潟市経済部産業政策課
電話番号:025-226-1610
マイタウンしろね商品券 発行のご案内
マイタウンしろね商品券 発行いたします!
マイタウン商品券1.pdf (0.81MB)
マイタウン商品券2.pdf (0.49MB)
本年度のマイタウンしろね商品券は、8月6日(金)より販売を行います。
今年もプレミア率20%とお得!
ぜひ、白根にお住いの皆様は奮ってご利用ください。
販売日 :令和3年8月6日(金)~完売次第終了
有効期間 :令和3年8月6日(金)~令和3年10月31日(日)
商品券 :1枚500円 10枚つづり(5,000円分)を4,000円で販売
お一人様6冊(30,000円)までの購入とさせていただきます。
購入・利用:お近くの参加加盟店(リストのとおり)で購入・利用が可能
<ご注意>
・他の割引・サービスとは併用できません。
・商品券の購入は、旧白根市在住・在勤者のみとさせていただきます。
・商品券のみでの支払いの場合、お釣りは出ません。
【参加加盟店】 水色の店舗では、商品券の販売も行っております
| 一の町 | 本間呉服店・田中屋茶店・魚かじや |
| 二の町 | おりはら時計店・パール美容室 |
| 三の町 | 中廣呉服店・中長書店・玉庭本店・オオサカヤラスぺック前店 |
| 四の町 | みの口や |
| 五六の町 | せきけん・佐藤時計店・笹川文具店・綿勇ふとん店・曲屋 |
| 魚町 | 長井薬店・河野商店・富士印刷・田中酒店・中村屋 |
| 中央通 | ヘアーサロン・タケダ |
| 旭町・桜町 | 小柳精肉店・山十/だいすけ・門之亟・ル ポワロン ビス・花みずき・金長 |
| 能登 |
田村商店・マサヤイオン白根店内・クリヤマ・エコスクールファクトリー・浅乃橙 |
| 東町 | 大塚スポーツ |
| 南新町 | カリスタ |
| 水道町 | 月映 |
| 臼井 | 高橋時計店・カネコ・伊万里・まゆ美容室・長谷川農機店・原商会 三富呉服店・戸頭屋 |
| 大郷 | 肉の鶴久 |
| 大通 | 高野酒店 |


