商工会からのお知らせ
2024 / 11 / 07 11:06
労働保険の加入について
◇一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を◇
~ひとりでも 働く職場に 労働保険~
労働者(パート、アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、
労働者はもとより事業主のためにも欠くことのできない制度です。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い人材を確保する意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。
まだ、労働保険の成立手続きを行っていない事業主におかれましては、
管轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)で成立手続きをとられるようお願いします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
新潟労働局総務部 労働保険徴収課(電話 025-288-3502)
又は、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)へ
新津労働基準監督署 (電話 0250-22-4161)
ハローワーク新津 (電話 0250-22-2233)
