商工会からのお知らせ
新潟市「食の新潟 飲食店応援事業」について
新潟市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会食自粛等の影響により、
売上減少が長期に及んでいる飲食店の事業継続を支援するため、
追加の経済対策を以下のとおり実施します。
【対象者】
市内で飲食店等を営む事業者で、新潟県「事業継続支援金」の交付決定を受けた事業者
(県の交付決定通知書の写しをもって審査します)
【支給額】
1事業者10 万円
【問い合わせコールセンター】新潟市飲食店支援金センター
電話番号 025-248-1180
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
申請には申請書兼誓約書の提出が必要です。
【書類提出先】
〒950-0916 新潟市中央区米山4丁目1-28 藤巻ビル2階
新潟市飲食店支援金センター 宛
申請書兼誓約書は、新潟市のHPよりダウンロードしてください。
新潟市飲食店支援金(食の新潟飲食店応援事業)
価格の総額表示について(令和3年4月1日~)
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
※ 平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは
(+税)等での価格表示も認められていますが、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要になります。
税込み価格1,100円(税抜き価格1,000円)の例 ↓
〇 |
1,100円・1,100円(内税100円) 1,000円(税込1,100円) |
× |
1,000円+税・1,000円(税抜価格) |
詳細は、リーフレットをご確認ください。
210107総額表示について.pdf (0.81MB)
新潟県「新潟県事業継続支援金」について
新潟県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛等の影響を受けて、売上の減少が続いている飲食事業者に対し、
事業継続に向けた支援金を支給します。
【支給額】
県内で単独店舗を経営する事業者 20万円
県内で複数店舗を経営する事業者 40万円
【受付期間】
令和3年3月16日(火曜日)から令和3年5月31日(月曜日)
【対象者】
(1)新潟県内で飲食店(食堂、居酒屋、バーなど)又はカラオケ店を営む法人又は個人であること
(2)食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、かつ、その他の法令等により必要とされる許認可等を全て取得していること
(3)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(4)申請時点において飲食店の営業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(5)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと
【支給要件】
県内店舗の売上高の合計について、令和2年12月から令和3年4月までの期間において、
2か月連続して前年同月比で20%以上減少していること
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、前年との比較が適当でない場合は、前々年と比較することもできます)
【申請方法】
〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4丁目1-28藤巻ビル5階
事業継続支援金センター 宛
へ郵送してください。
詳細、申請書類等は、新潟県のHPをご確認ください。
売上減少が続く飲食店等を対象とした「新潟県事業継続支援金」
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/jigyoukeizokusienkin.html
【問い合わせ先】
事業継続支援金センター
(電話番号) 025-248-7270 (受付時間)午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)