商工会からのお知らせ
「業務改善助成金」の周知について
新型コロナウイルス感染症が経済活動に大きく影響を及ぼしている現状に鑑み、事業所内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに努力されている企業の支援を強化するため、令和3年8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引上げ等その内容が大幅に拡充されております。
1.助成金の目的
設備投資などにより生産性を向上させ、「事業場内最低賃金」の引上げを図る中小企業・小規模事業者をを支配する助成金です。
助成金の詳細につきましては、別添のリーフレットや厚生労働省ホームページをご参照ください。
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2.助成金の改正事項
(1)コースの新設
現行のコース(20円コース、30円コース、60円コース、90円コース)に加え、45円コースが新設されました。
(2)同一年後内の複数回申請
年度内に、2回目の申請が可能となりました。
1回目の事業の完了以降、同一年度内に再度賃金引上げを行う場合に2回目の申請を行うことが出来ます。
3.助成上限額の特例
各コースの賃金引上げ対象人数が最大「7人以上」とされていましたが、最大「10人」以上のメニューが増設され、助成上限額が450万円から600万円に拡大されました。
4.設備投資の特例
コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引き上げ額を30円以上とする場合であって、かつ、生産量要件を満たす事業場は、パソコン、スマートフォン、タブレット等の新規購入、定員11人以上の乗用自動車、貨物自動車等の購入費用も対象となります。
※生産量要件
売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者のことをいいます。
①「業務改善助成金」リーフレット.pdf (0.29MB)