商工会からのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症」に関わる制度及び助成金の改正、並びにパートタイム・有期雇用労働法の全面施行について
標記の件につきまして、以下のとおり期限が延長されていますのでお知らせいたします。
1、母性健康管理措置について
(1)期限を令和3年1月31日を令和4年1月31日に延長
(2)記1(1)に母健助成金について、支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年12月31日を令和3月31日に、当該休暇を取得させる期限について、令和3年1月31日を令和3年3月31日に延長
(参考)職場における妊娠中の女性労働者などへの配慮について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html (厚生労働省HP)
2、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の休暇取得期間の延長について
上記支給要件のうち、対象となる当該休暇を取得させる期限について、令和3年1月31日を令和3年3月31日に延長
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する制度や助成金など「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html (厚生労働省HP)
3、パートタイム・有期雇用労働法全面施行について
法施行に向けた取り組みに対する支援を希望される場合は、長崎働き方改革推進支援センターをご活用ください
(参考)長崎働き方改革支援センター(厚生労働省HP)
https://public.lec-jp.com/hataraki-nagasaki/#about
4、特別相談窓口の解説
前記1~3及びハラスメント防止対策について、労働者及び事業主等を対象に労働局雇用環境・均等室に特別相談窓口が開設されています。法律・制度内容、助成金の内容・手続き等不明なことについて、ご相談ください。