壱岐市商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 01 / 18  17:30

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限再延長について

新型コロナウイルス感染拡大等により、標記給付金の申請期限が延長されましたので申請がお済みでない方は、
下記内容をご確認の上早急に対応ください。

 

◆持続化給付金の申請期限延長内容 

  ・申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長

  ・書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長
 (書類の提出期限延長の対象となる方は以下①~③のいずれかを満たす方)
  ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
  ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
  ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象となっていましたが、
  売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となります。

詳しくは、持続化給付金HPをご覧ください。
 関連リンク 
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

◆家賃支援給付金の申請期限延長内容

 申請期限が2021年1月15日から2021年2月15日(月)24時まで延長

詳しくは、家賃支援給付金HPをご覧ください。
 関連リンク https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html


※申請期限以降も、事務局から送られる不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。
 期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。

2024.04.26 Friday
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